添付一覧
○食品、添加物等の規格基準(告示)の一部改正について
(昭和三八年一月二四日)
(環発第二七号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部が昭和三十七年十二月一日厚生省告示第四百十三号及び同第四百十四号をもって別添のとおり改正されたので、左記の諸点にご留意のうえ、運営に遺憾のないよう取り扱われたい。
記
第一 改正の趣旨
食品工業の発達に伴なう食品形態の変せんは、近時著しいものがみられるが、新しい食品形態のうち、簡単な調理を行なうことにより容易に摂取できるいわゆる即席調理食品について、その衛生上必要な規制が望まれ、その一環として、今回粉末清涼飲料について成分規格等が定められた。
同時に、コップ販売式自動販売機で販売される清涼飲料水の原料として粉末清涼飲料が認められ、これにともないコップ販売式自動販売機の規格の条件に必要な事項が加えられる等の改正が行なわれた。
また、従来、清涼飲料水の製造基準中に調理行為の概念が含まれている等実情にそぐわない点がみられたので所要の改正が行なわれた。
第二 改正の概要
1 清涼飲料水のポリエチレン製容器包装の表面が平滑でないものの厚さの測定法が追加されたこと。
2 清涼飲料水の製造基準の項に保存基準の項が加えられ製造方法および保存方法として規制されたこと。
3 廃止
4 炭酸を含有する清涼飲料水の製造時に使用する原水およびコップ販売式自動販売機で調理される清涼飲料水の調理に用いる水について「飲用適の水」の定義が明確化されたこと。
5 紙栓をつけたガラスびんに収められる清涼飲料水の製造原料中、従来の果実の使用に加えて、果菜およびそ菜の使用を認めることとされたこと。
6 清涼飲料水の製造基準のうち、コップ販売式自動販売機で販売される清涼飲料水について、従来構造別に定められていた規定を一本化されたこと。
7 コップ販売式自動販売機で調理される清涼飲料水の調理基準を新たに設け、従来、清涼飲料水の製造基準として定められていた事項のうち、調理行為に関するものを、調理方法として規制し、また、原料として、粉末清涼飲料等を使用する場合の調理方法が規制されたこと。
8 廃止
9 食品、添加物等の規格基準第一食品の部D各条の項に粉末清涼飲料の項を新たに設け、成分規格および製造基準ならびにコップ販売式自動販売機に収める粉末清涼飲料の保存基準が設けられたこと。
(9の事項については、昭和三十八年六月一日から適用されるものであること。)
第三 運用上の注意
1 粉末清涼飲料とは、水および必要に応じて砂糖等を加え、清涼飲料水として飲用に供することを目的とする粉末または顆粒状の食品であって、粉末ジュース、インスタントジュース、インスタントコーヒー、インスタント紅茶、粉末ココア類等を云うものであること。
磨砕焙煎コーヒー豆、紅茶(葉)、粉末スープ、粉末しる粉、粉乳、砂糖等は、粉末清涼飲料としては取り扱われないものであること。
2 清涼飲料水の製造とは、原料から、液状の飲用に供する状態または希釈して飲用に供する状態の清涼飲料水を調製し、容器包装またはコップ販売式自動販売機に収められる清涼飲料水用の運搬器具に充てんし、密栓しまたは密封し終るまでの行程をいうものであること。
3 コップ販売式自動販売機内で行なわれる清涼飲料水の調理とは、清涼飲料水その他の原料が、自動販売機内に収められて、溶解、希釈等を行ない、清涼飲料水の最終消費形態としたのち、一回販売量を備えつけのコップ内に収め終るまでの工程をいうものであること。
4 コップ販売式自動販売機に収められる清涼飲料水であって、運搬器具に充てんされるものの保存とは当該運搬器具に充てんしたときから、自動販売機に収める直前までの間において、製造後の清涼飲料水の品質を維持することをいうものであること。
5~7 廃止
8 従来承認を必要とした紙製以外のコップについては、承認を必要としないものとし、紙製、合成樹脂製またはアルミニウム箔製以外のコップは使用できないこととしたこと。
9 廃止
別添 略