添付一覧
○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和三三年二月三日)
(衛発第一〇二号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部が昭和三十三年一月二十日厚生省令第一号をもって改正されたので、次の諸点に御留意の上、これが運営に遺憾のないようにされたく、通達する。
記
第一 標示に関する事項
食品衛生法施行規則(以下「規則」という。)第五条の改正に関しては、次の事項に留意すること。
1 従来、規則別表第五の上欄に掲げる添加物を含む合成樹脂製容器包装詰の食品はすべて当該添加物を含む旨の標示又はこれに相当する標示が必要とされていたが、今回、諸般の事情を考慮した結果、合成樹脂製容器包装詰の清涼飲料水のみに限定されたこと。
2 規則別表第三第九号に掲げる食品のうち合成樹脂製容器包装詰のものは、製造年月日を省略できるようになったが、この対象はポリエチレン袋等の合成樹脂製容器包装詰の菓子等であって、ハム、ソーセージ、ベーコン、生菓子等同表第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる食品の合成樹脂製容器包装詰のものはこの対象とならないものであることに注意されたいこと。
第二 食品衛生管理者の資格に関する事項
規則第十九条において学校教育法に基く高等学校又は旧中等学校令に基く中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者が規定されたが、その運用に当り、次の事項に注意すること。
1 第一号に規定する旧師範教育令による師範学校予科とは、国民学校高等科を修了した者を入学資格とする修業年限三年の課程のものであること。ただし、昭和十九年度において師範学校予科第二学年に在学する生徒に関しては二年とされたものであること。
2 第三号に規定する旧師範教育令による改正前の同令による師範学校本科第一部とは、高等小学校を卒業した者を入学資格とする修業年限五年の課程で、師範学校規程(明治四十年四月十七日文部省令第十二号)が大正十四年四月一日文部省令第八号で改正された際に定められたものであること。なお、大正十四年三月三十一日以前に師範学校第一部に入学した者は、第九号によって取り扱われるものであること。
3 第四号に規定する昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第二条の規定により中等学校を卒業した者と同一の取扱を受ける者とは、朝鮮教育令(昭和十三年三月勅令第百三号)による中等学校の卒業者、台湾教育令(大正十一年二月勅令第二十号)による中等学校の卒業者、在関東州及満州国帝国臣民教育令(昭和十八年三月勅令第二十三号)による中等学校、旅順男子高等公学校又は金州女子高等公学校の卒業者、外務大臣、陸軍大臣又は大東亜大臣の指定した在外指定学校中中等学校の課程を有する学校の卒業者及び南洋庁中学校、南洋庁高等女学校又は南洋庁実業学校の卒業者を指すものであること。また、同省令第五条の規定により、規則第十九条第一号に掲げる者と同一の取扱を受ける者とは、おおむね朝鮮教育令による本科を置く師範学校の予科を修了した者、台湾教育令による師範学校の予科を修了した者及び在関東州及満州国帝国臣民教育令による師範学校の予科を終了した者であること。
4 第五号に規定する旧専門学校令に基く旧専門学校入学者検定規程第十一条第二項の規定により、文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者とは、別添の資料の者であること。
5 第八号に規定する教職員免許法施行法第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号又は第九号の上欄に掲げる教員免許状とは、国民学校専科教員免許状、国民学校初等科教員免許状、国民学校養護教員免許状又は幼稚園教員免許状を、それぞれ指すものであること。
6 第九号の規定による認定は、原則として学校における修業年数が通算して一一年以上の者(第二次大戦中の戦時特例により学業を修めた者にあっては一〇年以上)について行う方針であり、認定申請書の様式は別紙様式によるよう指導されたいこと。
(別紙)略
(別添)略