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○妊娠期間の算定に関しての墓地、埋葬等に関する法律の運営について

(昭和五三年一二月二五日)

(環企第一九〇号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部局長あて厚生省環境衛生局企画課長通知)

出生証明書の様式等を定める省令の一部を改正する省令及び死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令の一部を改正する省令は、それぞれ昭和五十三年八月十九日法務・厚生省令第一号及び厚生省令第五十三号をもつて公布され、また、人口動態調査令施行細則の一部を改正する省令は昭和五十三年十一月一日厚生省令第六十九号をもつて公布され、いずれも昭和五十四年一月一日から施行されることとなつた。これらの改正により妊娠期間の算定方法が「妊娠月数第 月」から「妊娠週数満 週」に改められたが、墓地、埋葬等に関する法律施行規則の運営は左記によることとするので貴管下保健所長及び市(区)町村長に対する周知徹底等についても遺憾のないよう御配意願いたく通知する。

1 墓地、埋葬等に関する法律は、妊娠期間を月数によつて計算するものとしている(同法第二条第一項及び第三条)。したがつて、同法施行規則中、妊娠月数とあるものについては、墓地、埋葬等に関する法律の改正を待つて妊娠週数と改めることとする必要があるので、当分の間は、なお、従前の例によつて処理することとすること。

2 妊娠週数と妊娠月数の関係は別表の通りであること。したがつて、墓地、埋葬等に関する法律第二条第一項にいう「妊娠四箇月以上」は「妊娠満一二週以上」に、また、第三条にいう「妊娠七箇月に満たない」は「妊娠満二四週未満」に該当するものであること。

別表

満週

かぞえ

 

 

 

 

0

1

2

3

 

 


第1


 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

6

7

 

 


2


 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

10

11

 

 


3


 

 

 

 

 

 

 

 

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15

 

 


4


 

 

 

 

 

 

 

 

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5


 

 

 

 

 

 

 

 

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6


 

 

 

 

 

 

 

 

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9


 

 

 

 

 

 

 

 

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