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○納骨堂の許可について

(昭和四三年一〇月二二日)

(発衛第四四一号)

(厚生省環境衛生課長あて鳥取県厚生部長照会)

県下の養護老人ホーム等において入寮者が死亡した場合、当該施設内にその焼骨を安置し祭つておりますが、これは当該施設に収容されている者のうち身寄りのない者が死亡した時または生前本人自ら当該施設長等に対し、死亡後は焼骨を当該施設の納骨所に収蔵かた依頼した場合のみを対象として措置しているものであります。この種の納骨所は、墓地埋葬等に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けるものでありますか。

法の適用を受ける場合、次の点につきご教示ください。

1 法第十条の規定による経営者は、当該施設の設置者または施設長のいずれであるか。

2 身寄りのない者が依頼をしないで死亡した場合も、法第二条第六項に規定されている「他人の委託をうけて」に該当するか。

3 法第十三条の規定による正当の理由とは、どのような場合か。

たとえば、当該施設の収容者のみを対象として設置された納骨所に入寮者以外の者から納骨の要請のあつた場合、設置の目的から正当な理由として納骨を拒むことができるか。

(昭和四四年七月七日 環衛第九○九二号)

(鳥取県厚生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

昭和四十三年十月二十二日付け発衛第四四一号をもつて照会のあつた標記の件について、次のとおり回答する。

1 お尋ねのような、養護老人ホーム等の施設の納骨所についても、墓地、埋葬等に関する法律の適用を受けるものである。

2 1については、法第十条の規定による経営者は、当該施設の設置者である。

3 2については、身寄りのない者が依頼しないで死亡した場合にあつても、特別の事情がない限り当該施設の納骨所に焼骨を収蔵される意思を有していたものと解されるから、委託を受けた場合と同様に取り扱つて差し支えない。

4 3については、お尋ねのような場合には焼骨の収蔵を拒むことにつき正当の理由があるものと解する。