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○墓地、埋葬等に関する法律の疑義について

墓地、埋葬等に関する法律中の用語の解釈について

(昭和二九年六月一五日 九衛環第三七七五号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長あて京都府衛生部長照会)

墓地、埋葬等に関する法律第一条中「公共の福祉の見地から云々」の用語がありますがこの用語は、具体的にはどのようなことを意味するものかその解釈に疑義がありますので、誠に御多忙中恐縮ながら至急御教示願いたく右照会します。

なお、本府において最近墓地申請地に近接した病院(結核患者収容)より患者に対する心理的悪影響による病状悪化があるとして反対の意向があるので、本件を「公共の福祉云々」に該当するものとして考慮すべきものと考えていますが、なおいささか疑問がありますので、本照会に及んだことを申し添えます。

墓地、埋葬等に関する法律の疑義について

(昭和二九年一○月七日 衛環第一○○号)

(京都府衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答)

昭和二十九年六月十五日九衛環第三、七七五号をもつて照会のあつた標記について、左記の通り回答する。

墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)第十条に規定する墓地の経営許可は、都道府県知事の自由裁量行為に属し、覊束される基準はないが、許可に際して法第一条の法の運用の趣旨に沿わなければならないことは当然である。ところで法第一条にいう「公共の福祉」とは、憲法その他の法令に基く法益の尊重は勿論、社会通念上妥当な人の生活権の保護育成をさすものといえよう。従つて、お尋ねの場合の如く結核患者収容の病院に近接して墓地を経営すれば患者に対して極めて悪影響を与えるおそれのあることが予想される場合においては、これを許可しないことも止むを得ない場合もある。

なお、これが運用にあたつては、行政指導においてこれが趣旨を充分徹底せしめ調整を図るようにされたい。