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○個人墓地の疑義について

(昭和二七年九月二日)

(七衛環第七八五二号)

(厚生省公衆衛生局長あて京都府知事照会)

本府において、標記墓地を新設したい旨の申入れがありますが、本件取扱いに関して聊か疑義がありますので、左記に関して御回報願いたく右照会します。

1 自己所有の土地を使用し、自家用の墓地にせんとする本墓地の新設は、墓地、埋葬等に関する法律第十条の規定に該当しないものと思料せられるが、その取扱い如何

2 若し前記の如く、法の適用を受けないものとすれば、法第四条の規定により墓地以外の土地に埋葬又は焼骨の埋蔵はできないから、本件の様な個人墓地は全然設けることができないことになるが、その解釈如何

(昭和二七年一○月二五日 衛発第一○二五号)

(京都府知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

昭和二十七年九月二日七衛環第七、八五二号を以て照会のあつた標記の件については左記のとおりであるから承知願いたい。

墓地については、出来る限り既存の墓地を利用するように指導し、個人墓地の新設は、既存の墓地を利用できないような事情ある場合にのみ許可するようにせられたい。

止むを得ず個人墓地を新設する場合には、墓地、埋葬等に関する法律第十条による許可を受けなければならない。