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○墓地、埋葬等に関する法律第十九条の強制処分について
(昭和二七年七月三一日)
(公保第三六九号)
(厚生省環境衛生課長あて長野県衛生部長照会)
右について左記の点に疑義が生じたので何分の御指示を煩わしたい。
なお飯田市長からの死体埋葬禁止に対する内申書写を御参考までに添附する。
記
一 公衆衛生その他公共の福祉の見地から建築基準法第四十八条の規定による用途地域(住宅、商業、工業)の全地域を指定して墓地埋葬等に関する法律第十九条の規定により墓地に死体を埋葬する場合に限りこれを禁止することができるか。
屍体埋葬禁止に対する内申書(省略)
(昭和二七年八月三○日 衛環第八一号)
(長野県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)
七月三十一日公保第三六九号で照会された右のことについては、左記のとおり回答する。
記
墓地埋葬等に関する法律第十九条の強制処分は、貴管内飯田市の如く建築基準法第四十八条の用途地域の指定を受けている場合と無関係であつて、たとえ用途地域の指定を受けていない市であつても、知事が墓地埋葬第十九条の規定により公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めた場合には、強制処分を行うことができる。従つて飯田市の場合も必要と認めれば屍体埋葬だけを禁止する強制処分の措置を行つても差し支えない。