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○墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて

(昭和四三年四月五日)

(環衛第八〇五八号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部局長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)

近年、株式会社等営利を目的とする法人に対して墓地の経営を許可する事例が見受けられるが、従来、墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体については、昭和二十一年九月三日付け発警第八五号内務省警保局長、厚生省衛生局長連名通知及び昭和二十三年九月十三日付け厚生省発衛第九号厚生次官通知により、原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であつても宗教法人、公益法人等に限ることとされてきたところである。これは墓地等の経営については、その永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨によるものであり、この見解は現時点においてもなんら変更されているものではない。従つて、墓地等の経営の許可にあたつては、今後とも前記通知の趣旨に十分御留意のうえ、処理されたい。