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○墓地の新設に関する件

(昭和二一年九月三日)

(発警第八五号)

(各地方長官あて内務省警保局長・厚生省公衆衛生局長連名通知)

墓地の新設に関しては、明治十七年内務省達乙第四○号細目標準第一条により、原則としては、許可をせず、やむを得ない事由がある場合は、昭和十二年十二月十七日付警保局警発甲第一五四号通牒により、市町村公共団体には、その必要な限度に於いて認めるが、個人又は特殊の者の専用に供するようなものは、その理由の如何を問わず認めない方針であつた。

その為、神道及びキリスト教等の新興宗教団体にとつて、墓地の使用設定上種々の不便があり、之が緩和方が要望されるに至つた。しかし、墓地の新設、拡張は成るべく限定して行い、必要やむを得ない場合を除き、荒無地を用いることと致したい。

よつて、今後は、おおむね左記要項に基いて、墓地使用上の指導をすると共に、その新設拡張をも許可するよう取り計らわれたい。

右依命通牒する。

1 現在ある共同墓地については、総ての宗教の信者は、各自の宗教の意義に従つて死者を葬むらねばならぬという原則に従つて、墓域内の各派毎に整然たる区劃を設け、神道、仏教、キリスト教等の信者の埋葬に支障なからしむること。

2 使用者の増加又は区劃整理等の為従来の墓地著しく狭隘となり新設の必要ある場合は、市町村等公共団体に共同墓地としての許可を与え、区劃を設けて神道、仏教、キリスト教等の信者、信仰不明の死者の為の埋葬場所を明らかにし、使用上支障なからしむること。

3 市町村等公共団体の管理に属する共同墓地の新設不可能にして、事情やむを得ざる場合は、寺院、教会等にも、其の必要とする範囲内に於いて新設を許可するも支障ないこと。

4 墓地の新設を許可すれば支障があると認められるような場合、寺院、教会等の境内に納骨堂の設置を許可するよう考慮するは支障ないこと。

5 山間等人里遠く離れた場合で、墓地の設け全く無く新設の必要ある場合は個人に許可するも支障ないこと。

6 墓地新設の許可にあたつては、宗教の如何により、差別的な取扱をしたと疑われないよう留意すること。