アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○墓地、埋葬等に関する法律上の疑義について

(昭和三二年三月二八日)

(衛環第二三号)

(各都道府県衛生部(局)長あて厚生省環境衛生課長通知)

標記の件について奈良県厚生労働部長から別添第1により照会があつたので、別添第2により回答したから御了知ありたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔別添第1〕

(昭和三二年二月六日 公衛第一四五号)

(厚生省環境衛生部環境衛生課長あて奈良県厚生労働部長照会)

標記のことについて左記の点に疑義が生じたので何分の御教示を煩わしたくお願いします。

1 共同墓地の区域外に隣接した私有地に個人が一定の区画を設け「○○家の墓」と明記した墓碑を建立したが、その墓碑には焼骨を埋蔵するための設備も施されてあつて、更に碑の周辺には将来死体を埋葬するものと考えられる空地も確保されてあり、その構造及び実態から死体を埋葬又は焼骨を埋蔵する目的をもつて造成されたものであることは客観的に明確であり、本人もその意志を供述している場合、その施設の取扱いについては、現に死体の埋葬又は焼骨の埋葬事実の存否如何にかかわらず当該行為の目的を有する限り、墓地埋葬等に関する法律第二条第四項又は第五項に該当するものと解し、法の適用を行つて差し支えないか。

2 過去数十年前に死体を埋葬し、その死体(又は骨)が既に消滅したものと考えられるような墳墓の墓碑を単なる碑と称し、墓地区域外に隣接した私有地に個人が移転造成するに伴い従前の墳墓の土を持参し、これを霊魂として新らたな墓碑の下地とする場合、その土の量又は状況の如何によつては、当然その行為は法第二条第三項の「改葬」に該当するものとし法の適用を行うべきものと解するがどうか。

仮りにこの場合その土の量如何によつて改葬と解されるならば、その具体的な量はどの程度をもつて判断すべきか。

〔別添第2〕

(昭和三二年三月二八日 衛環第二三号)

(奈良県厚生労働部長あて厚生省環境衛生部環境衛生課長回答)

昭和三十二年二月六日公衛第一四五号をもつて照会のあつた標記の件については左記により回答する。

1 死体を埋葬し、又は焼骨を埋葬する目的を有する限り、貴見のとおり、法第二条第四項又は第五項に該当するものである。

2 死体又は焼骨が既に存しない場合であれば法第二条第三項にいう改葬には該当しない。