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○改葬許可の取扱について

(昭和三〇年一〇月二四日)

(兵防第五一九四号)

(厚生省環境衛生部長あて兵庫県衛生部長照会)

右のことについて神戸市東灘区長より左の通り照会がありましたのでこれが取扱いについて何分の御回報願いたく照会いたします。

左記申請人は昭和二十一年七月一日満洲よりの引揚者にして現在神戸市に居住しており、在満当時に死亡せる親族の焼骨を持取り(死体埋火葬許可証、改葬許可証なく)現在まで自宅に保管し、今度東京都台東区谷中墓地に埋葬するに当り谷中墓地管理者より改葬の許可証の提出を求められ当区役所に証明方申請せるものですが、現に埋葬もせず納骨もしていないのであり埋葬又は納骨の事実を証する者がないのであり、したがつて改葬許可の根拠がなく而るに焼骨をそのまゝ自宅に保管しているものを東京都の墓地へ埋葬することは改葬とみなされないものと思料されるのでありますが、たまたま申請者の近親者(福岡市居住)において、これと同じケースで許可証の交付を受けた事例がありますので、これが取扱いを如何にすべきか。

死亡者の本籍氏名 (死亡者本籍) (死亡者氏名)

死亡場所 年月日 (場所) (年月日)

改葬の場所 東京都台東区谷中墓地

申請者住所氏名 (申請者住所) (申請者氏名) (死亡者との続柄父)

(昭和三〇年一一月一五日 衛環第八四号)

(兵庫県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

昭和三十年十月二十四日兵防第五、一九四号をもつて、環境衛生部長あて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

引揚者等であつて、本法施行地外で火葬した焼骨を持ち帰つた者が、その焼骨を埋蔵又は収蔵するための許可を申請した場合に、火葬を証する書類のないときは、特殊の事情による特例として改葬の手続により取り扱われるよう考慮されたい。その場合には、焼骨の現に存する地の市町村長は、本法施行地外で火葬したことの事実を証する書面を発行し、これを以て墓地、埋葬等に関する法律施行規則第二条の墓地若しくは納骨堂の管理者の証明に代え改葬の許可を与えられたい。