添付一覧
○遊泳用プールの衛生管理者について
(平成四年一二月一一日)
(衛企第一二二号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局企画課長通知)
「遊泳用プールの衛生基準について」(平成四年四月二十八日付衛企第四五号厚生省生活衛生局長通知、以下「局長通知」という。)において、遊泳用プールに衛生管理者を置くこととされているが、その設置に当たっては、左記の点について御配慮願いたい。
記
1(1) 局長通知において、プールにおける安全かつ衛生的な維持管理の実務を行わせるため、衛生管理者を置くこととされているのは、プールの衛生と安全、施設やその運用について全般的な専門知識を持った衛生管理者を配置し、水質面の管理をはじめとするプールの現場における維持管理や施設の保守点検整備の徹底を図る必要があることによるものであること。
(2) 局長通知において、衛生管理者となるものについて必要とされている「プールにおける安全及び衛生についての知識及び技能」については、具体的には、主として次の五点に関する知識及び技能であること。
ア プールの水質管理
イ プール設備の維持管理
ウ プール施設内の清掃
エ プールにおける疾病とその予防
オ プール施設内での事故防止と救護対策
2(1) このため、プールの管理責任者は、衛生管理者を選任するに当たっては、次に掲げる講習会を受講した者等、前記五点についての知識及び技能を有する者を充てるよう努めること。
ア 社団法人日本プールアメニティ施設協会の開催するプール衛生管理者講習会
イ 保健所等において開催されるプールの安全及び衛生に関する講習会
(2) プールの管理責任者は、衛生管理者として選任した者について、前記五点の知識及び技能が十分でなくその向上が必要と認めるときは、(1)ア又はイに掲げる講習会を受講させる等、当該衛生管理者に対し積極的に研鑽の機会を与えるよう努めること。
