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○公開による聴聞について

公開による聴聞について稟伺

(昭和二三年一○月七日 衛公発第一七四九号)

(厚生省公衆衛生局長あて東京都衛生局長照会)

興行場法第七条、旅館業法第九条、公衆浴場法第七条及び温泉法第二十一条に規定する公開による聴聞を知事が行う場合に関して左記事項につき何分の御指示を得たい。

1 構成要員は、当事者(右各条の規定による当該営業者又はその代理人と、都道府県当該関係吏員)の外、いかなる要員(例えば関係業者組合の代表又は都道府県会議員等)を何名位参加せしむべきか。

2 明らかに不当なる弁明に対し、参会者の多数が同意したる場合(当該営業者が一般参会者と意志を通じて行う懸念あり)に於いて行政処分の決定は如何になすべきか。

3 期日、場所、聴聞に付すべき違反行為の事項等は期日の一週間前までに当該営業者に通知する外、開催日前何日位に公告式により告示すべきか、又は告示の要なきか、要なしとせばこれが周知の方法如何。

4 その他如何なる事項を必要とするか。

公開による聴聞について

(昭和二三年一一月二四日 衛発第三三六号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

標記の件に関し、東京都衛生局長より前記の如き照会があり左記の通り回答したから通知する。

1 公開による聴聞を行う場合には、当該営業者又はその代理人と、都道府県当該関係吏員の出席があれば足りるのであって、特に関係業者組合の代表者、都道府県会議員又は一般人等の参加を必要としない。但し、これ等の者の参加の申し出があったときには、これを拒むことはできない。又証人を立てることも拒むことはできない。営業三法に基づく公開による聴聞とは、行政処分を適法、かつ、公正に行うための一つの手段であって、一般にいわゆる公聴会の如き性質のものではない。

2 公開による聴聞の前記の如き性質に鑑み、当該営業者に十分な弁明の機会を与え、かつ、行政処分をなさんとする趣旨を十分了解せしめることが必要であるが、公開の聴聞とは、行政処分の可否に対する決定機関ではないのであるから、明らかに不当な弁明に対しては、それに何等拘束されることなく所要の行政処分を行って差し支えないものである。

3 処分の原因と認められる違反行為並びに聴聞の期日及び場所は、期日の一週間前まで当該営業者に通知(直接持参するか又は書留便をもって送付することによる)すればたりるのであって、特に告示等による公告の必要はない。

4 聴聞は、速記にとり、これを保存するものとする。速記は要点速記でも差し支えない。

5 聴聞を行う者は、その判定及び営業者側の弁明に関して知事の決裁を仰ぐために、知事に報告書を提出する。知事は報告書により、その判定及び弁明を十分検討した後、その判定を採択するか又は変更するか、若しくは却下するかして最終的判定を下すものとする。

6 知事のなした営業の許可処分に対して不服のある者は、厚生大臣に訴願することができる。(訴願法第一条)