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○特殊浴場(トルコ風呂)に係る入浴料金の統制額の指定について

(昭和三八年一〇月七日)

(三八環第三七八号)

(厚生省環境衛生局長あて愛知県知事照会)

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和三十二年厚生省令第三十八号、以下「省令」という。)第一条および第二条の規定に基づいて公衆浴場入浴料金の統制額を指定するに際し、標記事項に関して左記のとおり疑義がありますので、至急、何分のご指示をお願いします。

1 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の趣旨に鑑み、特殊浴場(トルコ風呂)のごとく、利用階層の限られた入浴施設にあつては、本来、同統制令の規制を受けないものと思われるが、公衆浴場法との関連において(昭和二十七年衛環第九八号神奈川県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答「トルコ風呂の取扱について」、昭和三十二年衛環発第三四号神戸市衛生局長あて厚生省環境衛生部長回答「旅館内にトルコ風呂を設ける場合の取扱について」参照)これら特殊浴場(トルコ風呂)の入浴料金についても、省令第一条および第二条に規定する公衆浴場入浴料金に含めるものと解し、その統制額を指定すべきであるかどうか。

2 含めるものと解する場合

(1)特殊浴場(トルコ風呂)は、営業の規模、形態、サービス内容等が施設ごとに種々異なつており、したがつて入浴料金の統制額を指定する方法として、普通の公衆浴場入浴料金の如く、広域的ないし一般的に指定すべきものではなく、各施設ごとに個別に指定すべきものと考えられるかどうか。

また、この場合、省令第一条第二項に規定する入浴料金の区分との関係はどうか。

(2)特殊浴場(トルコ風呂)においては、客に入浴施設を利用させるほか、入浴の際、婦女がサービスし、あるいは別室においてマッサージ的行為を行なうものであるが、かかる入浴料金の統制額の指定には、これらサービス料金の額まで含め勘案のうえ決定すべきものであるかどうか。

また、営業者が、指定統制額以外にサービス料等と称する金額を加算して客から徴収する場合、入浴料金の統制額の指定は、現実問題として無意味なものと考えられるが、この点はどうか。

(昭和四○年六月七日 環衛第五○六三号)

(愛知県衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)

昭和三十八年十月七日付け三八環第三七八号をもつて照会のあつた標記の件について次のとおり回答する。

公衆浴場入浴料金が物価統制令による統制の対象とされている趣旨は、これが物価の騰貴に与える影響が大であり、また、利用者の負担を十分考慮する必要があるというものであることから、トルコ風呂料金は公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令の対象とされていないと解すべきである。

従つて、トルコ風呂料金の統制額を指定することは不適当である。