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○公衆浴場入浴料金の統制額の指定について
(昭和四八年一一月一四日)
(環衛第二三二号)
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
標記については、昭和三十八年八月十二日環発第三三五号本職通知により取り扱われているところであるが、近年の公衆浴場経営の実態の変化等にかんがみると、公衆浴場入浴料金の統制額を改定しようとする場合に行う公衆浴場経営実態調査の調査項目を公益事業等の料金算定の際に用いられている調査項目と同様のものとすることが適当と思料されるので、同通知の公衆浴場経営実態調査要綱の別表を別紙のとおり改めることとしたので、これが適切な取扱いに遺憾のないようご配意されたい。
なお、この改正に際し、公衆浴場入浴料金の統制額の指定に関して留意すべき主な事項を示すこととし、別途通知する予定である。
おつて、公衆浴場経営の近代化及び合理化の指導等公衆浴場対策のいつそうの推進を図られたい。
別紙 略