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○薬湯の併置営業について
(昭和二六年一二月二〇日)
(公衛第一八三八号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて愛媛県衛生部長照会)
同一施設の公衆浴場に清湯と薬湯とを併置して居る場合本県における従来からの取扱は薬湯自体が療養効果とサービス的な面とを兼ね備えている関係上之を公衆浴場法第四条に規定する患者専用のものとして取り扱わず、法第二条による一般公衆浴場として併置営業を認めて来たのでありますが法令上疑義がありますので御照会します。
公衆浴場法第一条に「公衆浴場」とは温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。とあり、清湯単独だけか又は清湯と薬湯等との併置を意味するものか不明であり、更に省令第三条第一項、第三項に患者用の入浴施設を「別に」とあるは全然別個に施設を設けるのか同一施設内に例えば一隅に別の湯船を設けて薬湯等とするのか不明であり、現実に患者用と非患者用とを区別する方途がアイマイである。同一浴室内に単に浴槽を別にするのみであるとすれば本県の大多数の公衆浴場は法第二条並びに法第四条の二つの許可を必要とすると解されるのであるが之に対して貴見を伺いたい。
(昭和二七年二月一一日 衛環第六号)
(愛媛県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長回答)
昭和二十六年十二月二十日付公衛第一、八三八号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。
記
1 法第四条の但書に規定されている公衆浴場以外の一般浴場で薬湯を使用する事は、法律上禁止されておらず従つて法的には禁止することは出来ない。
この場合清湯、薬湯共に患者でない一般浴客が使用するのであるから併置して差しつかえない。
但し、薬湯の併置は患者が一般浴客と混浴するおそれが多分にあるばかりでなく、汚濁度の判断が容易でないためその結果反つて不衛生的な浴場となることも考えられるので薬湯を併置してある公衆浴場に対して、行政的指導を十分に考慮して事件の発生を防止するよう特に留意されたい。
2 法第四条但書に規定する公衆浴場の施設は一般公衆浴場施設とは全然別個に設けなければならない。