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○公衆浴場としての牛乳風呂の取扱に関する件
(昭和二六年二月七日)
(公第一〇三号)
(厚生省公衆衛生局長あて宮城県知事照会)
右について最近脱脂乳の増加からこれを公衆浴場の浴場に混入し牛乳風呂として願い出るものがあり、又新聞報道によれば東京都において牛乳風呂が公衆浴場として営業されているが疑義があるので、左記の点について至急何分の御回答を煩わしたい。
記
1 公衆浴場として浴場に脱脂乳を混入することは清潔保持の点からこれを監視するに困難を来たし不適当と認められるが差し支えなきや
2 差し支えないものとした場合の法的理由
(昭和二六年三月二○日 衛発第二六五号)
(宮城県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)
昭和二十六年二月七日公第一○三号で申請された右のことについては左記のとおり回答する。
記
脱脂乳を用いたいわゆる牛乳風呂であつても、法第二条第二項に規定する不許可の理由がなければ許可しなければならない。
但しかかる公衆浴場の衛生措置については、条例で、浴槽内の湯を常時換流させるための設備を設けなければならない等必要な基準を設けることが必要である。
なお、東京都に於て牛乳風呂を公衆浴場として許可した事例はないので参考までにお知らせする。