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○風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に伴なう公衆浴場法等の取扱いについて
(昭和四一年一〇月六日)
(環衛第五一一一号)
(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)
標記については、既に昭和四十一年八月五日付け環衛第五、○九一号をもつて通知されているところであるが、風俗営業等取締法の改正は、法律上は公衆浴場法の施行に影響を与えるものではなく、今回の措置は、その経緯等にかんがみ、公衆浴場法上の許可に際し、事前の行政指導の一環として、風俗営業等取締法上営業が禁止される公衆浴場については、その経営の許可申請を取り下げるよう指導することが妥当であるという見地から行なわれるものである。この場合においては、公衆浴場法所管部局は公衆浴場法施行の見地より、風俗営業等取締法所管部局は風俗営業等取締法施行の見地よりそれぞれ検討を加えるものであるが、同通知に基づく事務の実施については左記の取扱いによることとしたので御了知のうえ、法の運用に遺憾なきを期されたい。なお、この件については警察庁とも打ち合わせずみである。
記
1 前出通知中記の1のアにいう文書による照会及び確認を行なう前に、公衆浴場法所管部局と風俗営業等取締法所管部局との間で連絡打合わせを行ない、その結果に基づいて必要な指導を十分に行なわれたいこと。
2 前出通知中記の1のアにいう文書による照会及び確認にかえて、当該許可申請に対する決裁文書の稟譲等の方法により、当該許可の当否に関する意見を相互に確認することも差しつかえないこと。