アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に伴なう公衆浴場法等の取扱いについて

(昭和四一年八月五日)

(環衛第五〇九一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局長通知)

風俗営業等取締法の一部を改正する法律(以下「風営改正法」という。)が昭和四十一年六月三十日法律第九十一号をもつて公布され、同年七月一日より施行された。これは最近特に問題となつていたいわゆるトルコ風呂、ヌード・スタジオ、ストリップ劇場等について今後この法律を中心として風俗の規制を行なおうとするものである。

風俗営業等取締法(以下「風営法」という。)の施行については、警察庁並びに都道府県公安委員会の所管するところであり、今回同法の規制対象とされた浴場業及び興業場営業の許可にあたつては原則として従前どおりの取扱いとして差支えないものである。しかしながら同法において立地制限を受けるような施設については、たとえ許可があつたとしても風営法に抵触し営業ができないこととなるので実体的見地からこのような事態を避けることが望ましい。従つて許可にあたつては関係行政機関との連絡を密にし左記事項に留意のうえ法の運用に遺憾のないようにされたい。

1 公衆浴場法による浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(以下「個室付浴場業」という。)の営業許可にあたつては次によりその設置場所及び営業形態が風営法の規制対象となるか否かを十分確認のうえ、これに該当するものに対しては同法に抵触するような事態が起こらないよう適切な指導を行なわれたいこと。

ア 個室付浴場業の許可申請書が提出されたときは、これを審査する前に公衆浴場法を所管する部局から風営法を所管する部局あてに照会を行ない、当該個室付浴場業が風営法第四条の四第一項又は同条第二項に基づく条例に該当するか否かを文書により確認すること。

イ 個室付浴場業の許可を申請する者に対し、風営法を所管する部局の判断の資料とするため当該営業にかかる施設の位置から二○○メートル以内の地域の図面及び「異性をして客の身体に接する役務の提供の有無」を確認できる書面の添付を求めること。

ウ 「異性をして客の身体に接する役務の提供の有無」を確認する書面を受けつけるにあたつては、「無」と記載された場合でも当該申請者による役務提供者の募集等風営法第四条の四に規定する個室付浴場業に該当のおそれのある事実の有無について確認するため風営法を所管する部局と十分な連絡を行なわれたいこと。

2 風営法第四条の四により規制を受ける個室付浴場業であつて、一の取扱いによつて処理できないものであつても同法該当のみの理由をもつて不許可とはできないものであること。

3 風営法第四条の四の規定により個室付浴場業の規制を受ける地域で、異性をして客の身体に接する役務の提供がないものとして営業許可をされた浴場業において、その後当該役務の提供がなされたときは、都道府県公安委員会により営業停止を命ぜられるものであること。

4 旅館業法による旅館業の営業施設である入浴設備であつても、当該施設について宿泊者以外の者に業として提供することが客観的に認められるときは、営業者の意思如何にかかわらず、公衆浴場法第二条第一項の許可を要するものであるとして既に取扱つてきたところである。従つて旅館業における入浴設備であつてもその利用客の過半が宿泊者以外である場合、浴場部分と宿泊施設部分が明確に区別されているような場合等は公衆浴場業の許可を要するものとして取扱われたいこと。なお、このような施設の取扱いに関しては風営法を所管する部局と十分な連絡をとられたいこと。

5 風営法第四条の四第三項に係る個室付浴場業の利用施設についてその同一性を失なつたとみられる程度の大巾な増改築を行なつた者又は浴場業の施設を譲り受けて営業を行なう等の者については、新たに公衆浴場法の規定にもとづき許可を受けるべきものであること。なお、昭和四十一年六月三十日現在で公衆浴場法第二条第一項の許可を受けており当該施設が既にしゆん工されていたものの取扱いについては風営法を所管する部局と十分な打合せを行なわれたいこと。