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○公衆浴場における風紀の問題について
(昭和三九年五月一二日)
(環発第一八三号)
(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長通知)
従来、公衆浴場法第三条第一項に規定する「風紀に必要な措置」については、昭和二十三年八月厚生事務次官通知(厚生省発第一○号)により、主として男女の混浴の禁止を意味するものである旨の行政指導を行なつてきたのであるが、その後いわゆるトルコ風呂の営業実態が善良な風俗を害するおそれがあるとして社会問題化している事実にかんがみ、公衆を入浴させる施設としての公衆浴場の利用に伴なつて発生し、かつ、入浴者それ自身を含む一般公衆に影響を及ぼすおそれのあるものである限りにおいて、次のような風紀に必要な措置を含むものと解されるので、各都道府県の実情に応じ、条例の改正を行なう等トルコ風呂における風紀が乱されることのないよう格別の御配意を煩わしたい。
記
1 営業者は従業員に風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。
2 営業者は、従業員に風紀を乱すおそれのある行為を行なわないように指導しなければならないこと。
3 営業者は、風紀を乱すおそれのある行為が行なわれないよう常に注意しなければならないこと。
(例) (1) 個室内に風紀を乱すおそれのある文書、絵画写真等を貼布しないように注意すること。
(2) 個室内に風紀を乱すおそれのある物品をおかないように注意すること。
4 営業者は、前各項のほか、風紀が乱されることのないよう必要な一般的予防措置を講じなければならないこと。
(例) (1) 個室は内部を見透せるようにすること。
(2) 個室には鍵がかからないようにすること。