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○公衆浴場における電気浴器の取扱について

(昭和二七年七月三〇日)

(衛発第六九三号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

電気浴器については、本年二月二十五日付衛発第一四九号により通知した如く、その施設による危害防止の徹底を期するため電気工学並びに医学の学識経験者及び資源庁関係官と検討中であつたが、その結果、電気浴器を設置しようとする電気事業者は、その設計について資源庁長官の認可をうけることになり、当局においても別紙の如き措置基準を定めたから、左記事項を留意の上、所轄通商産業局長と緊密に連絡するとともに、関係業者を指導する等、その運用に万全を期せられたい。

なお、電気工作物規程第四条による電気浴器の認可基準については、資源庁長官より各通商産業局長宛通知済みである。

1 現に電気浴器を設置している公衆浴場が存在するか、又は近き将来設置が予想せられる都道府県においては、別紙1措置基準に定められた事項及び別紙2の資源庁長官の定めた電気浴器認可基準の内容を公衆浴場法第三条の措置の基準の一部として条例に規定すること。

2 公衆浴場業者が浴槽に電気浴器を附設する場合は、電気事業者に、資源庁長官の認可を受けた設計により工事を行わせることとし、工事完了後この施設が基準通りに作成せられたことを証明する所轄通商産業局長の証明書を添えて、公衆浴場法施行規則第二条による届出を行わせること。(通商産業局長の証明については、先般資源庁における全国通商産業局担当課長会議において打合せ済みであり、この証明書は公衆浴場業者に交付されるものであるが、この件に関しては、おつて資源庁施設部長から各通商産業局長宛通知される予定である。)

3 新規に公衆浴場の営業許可をうける場合であつて、電気浴器を併置しようとするときは、その営業許可申請書に資源庁長官の認可書写を添えさせ、工事完了の後に前号の通商産業局長の証明書を提出させること。

4 電気浴槽を使用するにあたつては、公衆浴場内に医治効能を掲示させぬよう指導すること。

別紙1

措置基準

1 公衆浴場業者は、専任の第三種以上の電気技術者をおいて保守にあたらしめること。

2 公衆浴場業者は、通商産業局係官の定期検査(年二回)の他、右の電気技術者をして毎年二回以上、接地抵抗、絶縁抵抗及び出力電圧を関係官庁係官立会のもとに測定せしめ、その記録を三年間以上保存させること。

3 公衆浴場業者は、電気浴槽の附近の浴客の見易い場所に左の各号に該当する者をして電気浴槽を利用せしめないように注意した適当な大きさの標示板を掲げること。

(イ) 外傷又は皮膚面に潰瘍のある者

(ロ) 心臓病、高血圧症、動脈硬化症、腎臓病、神経過敏症、てんかんの疾病を有する者又は妊娠中の者

(ハ) 老人、幼児、又は胸線淋巴体質の者

4 細菌感染を防止するため、電気浴槽の浴水温度は普通浴槽の浴水温度より低くしないこと。

5 雷鳴中は電気浴器の使用をなるべく中止すること。