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○公衆浴場法の疑義について

(昭和四四年二月二七日)

(環第五一二号)

(厚生省環境衛生局長あて山形県衛生部長照会)

このたび、風俗営業等取締法第四条の四の規定による規制地域内(二○○メートル以内に児童福祉施設がある。)にある特殊公衆浴場である。いわゆるトルコ風呂について異性の役務提供がないものとして、昭和四十三年一月三十一日許可されたのであるが、その後異性の役務提供を行なつたため二回にわたり検挙のうえ送致され、目下県公安委員会においても行政処分が検討されているが、このたび、県警察本部防犯課より事犯の内容が悪質であり風紀を乱す行為が立証できるので、このような場合公衆浴場法に基づく知事の行政処分があつてしかるべき旨の申出がなされているが、公衆浴場法第七条に基づく行政処分の適用について疑義があるため、左記について「昭和二十七年二月二十二日衛環第三九号公衆浴場と風紀びん乱について環境衛生部長から東京都衛生局長あて回答」及び「昭和三十九年五月十二日環発第一八三号公衆浴場における風紀問題について厚生省環境衛生局長通知」並びに「昭和四十一年八月五日環衛第五、○九一号風営法の一部を改正する法律の施行に伴う公衆浴場法等の取扱いについて厚生省環境衛生局長通知」等を勘案のうえ至急ご教示をお願いします。

1 本県の公衆浴場法施行条例は、別添のとおりでありますが、当該施設内において従業員が悪質な卑わいな役務を提供し、風紀を乱す行為を行なつた場合に公衆浴場法第三条(県公衆浴場法施行条例第三条第二項第五号の遵守規定)違反として、同法第七条に基づき許可の取消又は営業の停止に係る行政処分の可否について

2 県公衆浴場法施行条例に定める構造設備基準以外に、前記の風紀を乱す行為を防止するための当該施設に対する改善命令の可否について

別添 略

(昭和四四年七月七日 環衛第九○九七号)

(山形県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

昭和四十四年二月二十七日付け環第五一二号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

1 従業員が風紀を乱すおそれのある行為をしたことにより、公衆浴場法(以下「法」という。)第三条第二項に基づく条例で定める措置基準に違反することとなつた場合には、法第三条第一項違反として法第七条第一項に基づいて営業許可の取消又は営業停止の行政処分をすることができるものと解する。

2 お尋ねのような改善命令を出すことはできない。