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○公衆浴場法に基く営業許可に関する疑義について

(昭和三二年七月三日)

(衛環発第二四号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知)

標記について青森県衛生民生労働部長から別添1により照会があつたので別添2により回答したから御了知ありたい。

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(別添1)

公衆浴場法に基く営業許可に関する疑義について

(昭和三二年五月三一日 青医第一四○四号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて青森県衛生民生労働部長照会)

既設公衆浴場が類焼し、営業者は一応所轄保健所に口答をもつて再建を申し出ているが、土地所有者から公衆浴場の再建に対し異議を述べられたため、調停事件となり、そのため正式の書類はまだ提出していないうちに他の者から該地より約一○○米(本県は適正配置の基準は市部二九○米、町村三五○米)離れた場所に公衆浴場を新設するについての設置承認(施行細則第二条第二項の規定による)提出された。

この場合、左記の事項について疑義があるので取り急ぎ御指示願います。

1 正式の設置承認申請書を提出した後者の申請を先願とするのは適当であるかどうか。

2 施設の焼失により営業者が再建の意思表示した場合、営業の既得権を認めるのは至当かどうか。

3 公衆浴場法の営業許可は、対物許可であると思うが、施設が焼失した原因の如何にかかわらず、営業の存続は全くないものと解してよろしいかどうか。

(別添2)

(昭和三二年七月三日 衛環発第二四号)

(青森県衛生民生労働部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)

昭和三十二年五月三十一日青医第一、四○四号をもつて照会のあつた標記の件については、左記により回答する。

1 お尋ねの件は、一般の新設による競願とは異り、施設の焼失に起因するものであつて、かかる場合は営業を存続させる事例が多いのであるから、文書による営業許可の申請でなくとも、条理上、申請がなされたものとして取り扱うのが至当であり、従つて、お尋ねのごとく後者の申請を先願とすることは、適当ではない。

なお、この場合において再建の意思表示の確認をするため一定の期間内に正式の許可申請書を提出させるよう指導し、その提出がなかつた場合には、願がなきものとして取扱つて差し支えない。

2 営業の既得権は、認められないが一般的にかような場合は、条理上先ず営業者が再建の意思を有するものであるか否かを確認することが適当な措置と考えられる。

3 貴見の通り、営業の施設が公衆衛生上支障がないものとして許可されたものであるから、施設として機能を失う程度の焼失であれば、営業許可は当然消滅したものである。