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○公衆浴場の疑義について

(昭和三一年二月二〇日)

(衛公環発第一三〇号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて東京都公衆衛生部長照会)

最近都内において、蒸気又は熱気を用い、いわゆるトルコぶろ式のもの、温泉又は茶湯等を使用し、休憩室等の附帯施設を設けたもの、或は前両者を併設したもの等その構造設備からみて、明らかにいわゆる銭湯と称する普通公衆浴場と形体を異にするものが増加の傾向にあり、これらの浴場は、本法第二条第三項に規定する配置の適正という観点から考慮すれば、疑義が生ずるので左記について何分の御指示を願いたい。

1 「公衆浴場を分けて普通公衆浴場及び特殊浴場とする」ということが規定できるか。

2 できるとすれば、さらにこの事項について普通公衆浴場とはどういうもので、特殊浴場とはどういうものをいうか。即ち、療養または保養を目的とするものが特殊浴場である。というように定義付けられるか。

3 さらに、普通公衆浴場の構造設備及び特殊浴場の構造設備について、その構造設備の基準を定めることができるか。

4 前記1、2、3の事項が可能とすれば、公衆浴場の許可書に種別として、普通公衆浴場または特殊浴場としての許可書の発行ができるか。

5 若し、前記4に掲げた事項が可能とすれば、仮りに特殊浴場として許可されたものが、普通公衆浴場としての構造変更をする場合(届出)条例に規定する距離制限に抵触することになるため、その理由をもつて普通公衆浴場としての切換を認めないことができるか。

6 前記1から5までについては(但し4については規則で規定すべきと考えられるが如何)、条例で規定すべきかまたは規則で規定すべきものか。

(昭和三一年三月三日 衛環発第九号)

(東京都衛生局長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)

昭和三十一年二月二十日衛公環発第一三○号をもつて公衆衛生部長から照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

1 お尋ねの1、2、3について

現行の公衆浴場法においては、その立法の趣旨並びに法解釈の点から云つても、浴場の用に供する施設の利用目的(例えば療養、保養等)によつて、公衆浴場を区分することはできないものと考える。

しかしながら、当該施設において講ずべき衛生措置基準がその形態の特殊性により実体的に異なり、これを区別して個別的な差違を設けることが適当な場合であり、かつ、その差違を立法技術上規定しうる場合は、その範囲内において都道府県の条例で便宜上、公衆浴場を普通浴場と特殊浴場を区分することは差し支えない。

2 4について

公衆浴場について営業の許可は、右の衛生措置基準の見地よりする普通浴場と特殊浴場の区分にかかわらず、同一であるべきである。従つて、普通お尋ねのように浴場又は特殊浴場としての許可書をそれぞれ種別として発行することはできない。

3 5について

申請事項の変更の手続等についても営業の許可の場合と同じく、両者同一に取り扱うべきものである。

4 6について

1に掲げた事項を規定する場合は、都道府県の条例によるべきである。