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○公衆浴場、旅館、飲食店と風紀びん❜❜乱について

(昭和二六年九月一七日)

(衛公発第二一一三号)

(法務府法制意見第一局長あて東京都衛生局公衆衛生課長照会)

標記に関し次の点について何分の御回答を相煩わしたい。

1 風紀びん❜❜乱のおそれがあるということで営業不許可とすることは、現行法(公衆浴場法、旅館業法、食品衛生法)では不可触と思われるが如何。

2 風紀びん❜❜乱のおそれがある場合、営業不許可とすることは、不可触とすれば、風俗営業法、本都売春等取締条例等に違反した場合は、業務の禁、停止又は営業の許可取消をする旨の条件付許可は可触であるか如何。

(備考) 食品衛生法第二十一条第二項には、許可に二年を下らない有効期間その他の条件をつけることができる。とあり又公衆浴場法施行細則(都規則)、旅館業法施行細則(都規則)、にも同様の規定がある。

3 既に営業許可した施設において風紀びん❜❜乱の行為があつたことを理由に営業の禁、停止又は許可取消をすることができるか如何。

(備考)公衆浴場法第三条には、営業者は入浴者の風紀に必要な措置を講じなければならないと規定されている。

4 既に営業を許可された施設において反覆継続して売春行為を為さしめ、性病感染の元となつた事実があつた場合、公衆衛生の面から営業の禁、停止、許可取消の行政処分ができる旨を条例で規定することができるか如何。

(昭和二七年二月二二日 衛環第三九号)

(東京都衛生局長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)

標記について、本年九月十七日付衛公第二、一一三号を以つて、法務府法制意見第一局長宛意見照会されたが法務府当局より本局に廻送されたので左記の通り回答する。

1 貴見の通り

2 許可に付しうる条件は、公衆衛生上必要な範囲に限られるのであつて、従つて、御照会のような他法令(風俗営業法、売春等取締条例等)に違反した場合に営業の禁、停止又は許可取消をする旨の条件を付することは、右の範囲を超えるものであり、このような条件を付することはできない。

3 既に許可した施設において風紀びん❜❜乱の行為があつたことを理由に営業の禁、停止又は許可の取消をすることはできない。

尚公衆浴場法に於ける風紀の意味については、昭和二十三年八月十八日付公衛第一○号を参照されたい。

4 御照会のような事例について、条例で公衆衛生の面から規定することはできない。