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○公衆浴場営業許可の行政処分手続について
(昭和二六年一二月一三日)
(青医第一四〇八号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて青森県衛生部長照会)
法令に明文がないので左記事項について、公衆の保健衛生上より公衆浴場の営業許可並びに営業許可を取り消す必要ある場合において県の条例又は、細則等に規定し得るや否や至急御回答煩わしたく照会いたします。
記
1 営業許可取り消し及び却下の場合
既設の公衆浴場が長期休業(三か月)あるいは、営業許可を受けてから長期(一か月)にわたつて、営業をしないとき又は建築基準法により確認を受けてから長期(六か月)にわたり、公衆浴場設置せず営業許可の申請のない場合
2 営業許可を与える場合
前項のとおり建築の確認を受けてから相当長期間公衆浴場設置せず、従つて営業許可申請もないとき同地域の他の者から公衆浴場設置並びに営業許可申請があつた場合この者に許可を与えてさしつかえないか。
(昭和二六年一二月二五日 衛環第一四九号)
(青森県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)
標記について十二月十三日付青医第一、四○八号をもつて照会があつたが左記のとおり回答する。
記
1について長期休業又は許可をうけてから長期にわたり営業を開始しない者に対し、当該営業の許可を取り消しうるよう条例又は規則で規定することは、法に定められた取消理由の範囲外であるから出来ない。
又、建築基準法により確認を受けてから営業許可の申請なく長期にわたり、公衆浴場を設置しないことは公衆浴場法とは別問題である。
2について貴見のとおり許可して差しつかえない。