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○一般公衆浴場に併設するサウナ室の取扱いについて

(昭和四七年二月一六日)

(七環第七二号)

(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて京都府衛生部長照会)

本府において一般の公衆浴場(物価統制令による指定価格を徴している浴場)内にサウナ室を併設し、一般入浴客にサービスとしてサウナ室を無料で利用させる浴場が出現し、近接浴場の客を吸収し、対抗上近接浴場の一部では料金のダンピングを行なう事態が生じています。

これについて浴場業界からはサウナ室の併設を禁止するよう願い出がありますが、公衆浴場法の適用および入浴料金の徴収について、次のとおり疑義を生じましたので、至急何分のご指示をお願いします。

1 条例で一般公衆浴場内にサウナ室を併設することを禁止できるかどうか。

2 1で禁止することができない場合、サウナ室を利用する浴客のみに対し、その利用料を一般の入浴料とは別に徴収することができるかどうか。

3 1で禁止することができない場合、サウナ室(脱衣室、浴そう、洗場その他は既に許可を受けている公衆浴場と共用)に対し、特殊浴場として新たに公衆浴場の許可を取らせることが適当かどうか。

(昭和四七年三月一六日 環衛第四五号)

(京都府衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)

昭和四十七年二月十六日付七環第七二号をもつて照会のあつた標記の件については、次のとおり回答する。

1について

一般公衆浴場内にサウナ室を併設することを禁止すべき公衆衛生上の理由が認められないので、条例をもつてこれを禁止することはできない。

2について

サウナ室利用料を別途徴収できるものと解する。

3について

サウナ室を設置しても既存の浴場部分を含めた施設全体が一体のものとして認識されるならば変更の届出で足りる。

なお、昭和四十三年九月三日環衛第八、一三四号富山県厚生部長あて当職回答のうち、これと抵触する部分の取扱いは、今後この趣旨によられたい。