添付一覧
○公衆浴場法の運用について
(昭和四三年七月六日)
(環第七七一号)
(厚生省環境衛生課長あて広島県衛生部長照会)
最近調査の結果、県、市町村などの公共団体が設置する住宅団地内に居住者の為に共同で利用する浴場を設けて、居住者が自主的に運営している浴場が相当数あることが判明しました。
ついては、この浴場の取扱いについて次のとおり照会しますのでご回答ください。
(調査資料添付)
記
1 県、市町村などの公共団体が管理する住宅団地に、居住者の為に共同で利用する浴場を設置し、これを自治会などが利用料を徴収して運営しているが、これらの浴場は公衆浴場法の適用を受けるか、適用を受けるとすれば配置の基準の適用を除外することができるか。
なお、このような共同の浴場が公衆浴場法の適用を受けるが、配置の基準の適用除外がなされないとすれば、左記2の福利厚生施設と対比して適用除外されない理由は如何。
2 工場、事業場などの福利厚生施設的な浴場は、公衆浴場法の適用を受けるものであり、適正配置の基準の適用については、これを除外するよう通知されているが、これらの福利厚生施設に対して適正配置の基準を除外している趣旨は如何。
又これらの福利厚生施設は、昭二五・四・二六公衆衛生局長通知「営業三法の運用について」の中で「………従業員の福利厚生の為に設けられたもので比較的規模の大なる浴場である………」とされているが
(1) 従業員の福利厚生の為………とあるが、この中には従業員の家族は含まれるか。
(2) 比較的規模の大なる浴場………とあるが、具体的に示されるか。
3 福利厚生施設として許可されるものは、工場、事業場など及び社宅の敷地内に設けられるものであつて、外部と塀などにより明りように区別されている場合でなければならないか。
(昭和四四年七月七日 環衛第九○九五号)
(広島県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)
昭和四十三年九月六日付け環第七七一号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 お尋ねのような浴場についても、その経営が業として行なわれる場合には、公衆浴場法の適用を受けるものである。
また、公衆浴場法の適用をうける場合には、お尋ねのような浴場は自治会が設置運営するということを除いては、一般の公衆浴場と実質的になんら異なるものではないと考えられるので、適正配置の基準の適用を除外することは適当でない。
2 工場、事業場等における福利厚生施設としての浴場については、昭和二十四年十月十七日付け衛発第一、○四八号公衆衛生局長通知をもつて、距離制限の規定の適用について特例を認めるよう考慮することが適当とされているが、その趣旨は、これらの施設は利用者が工場、事業場の従業員等に限定されるため、一般の公衆浴場と同等に取り扱うことが適当でなく、また、工場、事業場の従業員等の福利厚生と便宜を図るためにも特例を認めることが適当であるとするものである。
お尋ねの2(1)の従業員については、かならずしも従業員のみに限られるものではなく、従業員の家族も含まれると解する。なお、従業員の家族が日常的に利用する形態の浴場については、適正配置の基準が適用されるので念のため申し添える。
2(2)については、当該浴場が業として経営され、かつ、事業附属寄宿舎規程または労働安全衛生規則等の適用を受けない場合には、すべて公衆浴場法の適用を受けるものである。
3 3については、お尋ねのように外部と区別する構造を有している必要はない。