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○特殊公衆浴場に対する公衆浴場法適用の疑義について

(昭和四三年三月一日)

(四三衛公環発第八四号)

(厚生省環境衛生課長あて東京都公衆衛生部長照会)

公衆浴場法適用について、左記のとおり疑義を生じたので至急御回答願います。

(1) 最近東京都下において、酵素風呂と称して、深さ二メートル位の浴槽に鋸屑を入れ、それに多種の酵素(大高酵素と称するもの)を混合し、三、四日放置し発酵をおこなわせ、その発酵熱(摂氏四○度~摂氏六○度前後の温度)を利用して、鋸屑の中に二○分~三○分間身体をよこたえ、発汗等をおこさせる形態のものが計画されつつあるが、公衆浴場法第一条に云う「温湯又は温泉その他を利用して……」の「その他」に含むものと解してよいか。また、この場合の行為は入浴と解し得ると思うが如何。

なお、鋸屑浴槽の外にシャワー、湯水栓等が併設されているものであり、鋸屑浴槽の入浴に際しては、男は頭にカバーをし、パンツを着用、女は頭にカバーをし、ゆかた等を着用するものであることを申し添えます。

(2) (1)の施設が、公衆浴場法の適用を受けるものとした場合、同一鋸屑風呂を多日にわたつて使用され得ることは、法第三条第一項に規定する清潔保持の点から好ましからざるものと思われるが如何。

(昭和四三年四月二五日 環衛第八○六六号)

(東京都公衆衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

昭和四十三年三月一日付け四三衛公環発第八四号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。

1 (1)については、貴見のとおりである。

2 (2)については、ご指摘のような問題もあるので、浴槽内の鋸屑や酵素を定期的にとりかえる等の措置基準を設けること等により、当該施設の清潔保持に努められたい。