添付一覧
○「新農山漁村建設総合対策要綱」に基く共同浴場施設について
(昭和三二年三月一三日)
(衛環第一九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長・各指定市市長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長通知)
標記について、福井県厚生部長から別添(1)により照会があつたので、別添(2)により回答したから御了知ありたい。
〔別添(1)〕
(昭和三二年二月一八日 医第五一七号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて福井県厚生部長照会)
農林省振興局所管にかかる「新農山漁村建設総合対策要綱」(昭和三十一年四月六日閣議決定事項)(以下「対策要綱」と略称する)に基いて、本県農林部農政課が計画中の左記施設(農林省振興局振興課において、本年度末までに施設完成に決定したもよう)が事実上「共同浴場」として経営された場合、公衆浴場法第一条に規定する「業として」経営するものに該当し公衆浴場法に基く知事の許可を受けなければならないものと解されるが、対策要綱で定める共同浴場の施設基準は、各都道府県の条例で定める公衆浴場の施設基準を著しく下廻るものと考えられ、本県においてもまたその例外ではないので、対策要綱が閣議決定に基く趣旨もあり、その取扱いをいかがいたすべきか、折返し御回報煩わしたい。
なお本県農政課によれば、農林省では同施設が公衆浴場法の適用を受けないものであるとしているので申し添えます。
記
「対策要綱」に基く「農山漁村振興特別助成事業実施基準」中第四項(技術研修及び生活改善施設)第四号(生活改善展示施設)に基き、次のような施設を昭和三十一年度事業として設けることに決定している。
1 建設の目的 地元の要望および本県内の「生活改善展示施設」として共同浴場を建設し、これを常時使用せしめるほか、一般の展示に供する。
2 建設の場所 福井県勝山市鹿谷町保田
(備考 附近には、既設公衆浴場は存在しない)
3 建設申請人 福井県勝山市鹿谷町保田部落会長
4 施設の規模等 共同浴場 一棟 一五坪(男、女別に二・五坪の脱衣場および浴室を設ける)
建設費総額 四○万円
5 利用者 保田部落四○戸(人口二四○人)が共同利用する。
6 その他 建設費に対して助成金があり、維持費として各戸に分担せしめる模様
参考
本県条例 別紙 略
〔別添(2)〕
(昭和三二年三月一三日 衛環第一九号)
(福井県厚生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答)
昭和三十二年二月十八日医第五一七号をもつて照会のあつた標記の件について左記により回答する。
記
お尋ねのような事例の施設であれば、社会性を有すると思料されるので、公衆浴場法の適用を受けるものと解せられる。
おつて、本件については、農林省振興局振興課とも連絡済みであるので念のため申し添える。