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○特殊浴場に対する公衆浴場法適用の疑義について
(昭和二六年二月一三日)
(六衛環第一一九号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて京都府衛生部長照会)
管下京都市内に左記のような浴場の建設を計画する者がありますが、本件は公衆浴場法を適用すべきものと思われますが、聊か疑義がありますので御意見を承りたく右照会します。
記
1 既設公衆浴場(送り湯式)の隣接地を利用して建設するもので家族風呂(仮称)と称し、和式及び洋式の小さい浴槽を数個設けて、同伴者等に各浴槽を貸切りとするものである。
2 料金は普通入浴料金より高くとる。
3 入浴者は一般大衆であり、不特定多数である。
4 普通浴場と同じく反覆継続して営業する。
5 設置予定場所は、普通住宅地である。
6 旅館又は料理飲食店として営業するものではない。
(昭和二六年三月一二日 衛環第二四号)
(京都府衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生課長回答)
昭和二十六年二月十三日六衛環第一一九号で照会された右のことについては左記のとおり回答する。
記
家族風呂であつても、不特定多数を対象とし、反覆継続して営業するのであるから、公衆浴場法第二条第一項の規定により許可を受けさせるべきであるが、この場合は一般公衆浴場とは異なるので、既存条例の適用しかない場合は、第三条に基き条例を制定する必要がある。