添付一覧
○営業三法の運用について
(昭和二五年四月二六日)
(衛発第三五八号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
公衆浴場法等の営業関係法律中「業として」の解釈については、昭和二十四年十月十七日附衛発第一、○四八号を以つて既に通知した所であり、夫々同通牒の線に沿い運用して居られる事と思うが、更に左記の点について御留意の上運用の万全を期せられたい。
記
1 公衆浴場法について
工場、事業場等の浴場の中で事業所附属寄宿舎規程により監督を受けるものについては、公衆浴場法の適用が排除されることは既に通知した通りであるが、更に特に身体を汚染する作業場等に設けられた浴場についても、労働安全衛生規則等により監督を受け得ると解釈されるので、かかる浴場についても、公衆浴場法を適用する必要はないと考えられる。
従つて、工場、事業場等の浴場で公衆浴場法の適用を受けるのは、従業員の福利厚生の為に設けられたもので、比較的規模の大なる浴場であると解釈すべきである。
2 旅館業法について
先の通牒では、無料奉仕的な宿泊施設も旅館業法の適用を受ける旨の通牒をしたが、この点は同法第二条第一号乃至第三号の規定と矛盾するので、旅館業法の適用を受けるものは、宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設に限るべきでこの点訂正する。
従つて、会社、工場等の寮、その他特定人を対象とする宿泊施設で極く低廉な食事代の実費しかとらぬものは、本法の適用を受けぬものと解すべきである。
又、同法第五条との関係については「業として」の解釈が拡張せられ、不特定多数の者を泊める施設のみならず、特定多数の者を泊める施設も本法の旅館の中に包含されることになつたので後者については、第五条の規定に拘わらず、条理上当然特定人以外の者の宿泊を拒むことが出来るものと解釈すべきである。
3 興行場法については、別途通知する。