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○旅館内において催し物が行なわれる施設に対する興行場法の適用について

(昭和四六年六月一六日)

(環衛第二一八号)

(厚生省環境衛生局長あて栃木県衛生民生部長照会)

旅館内において演芸、ショー等の催し物が行なわれる施設に対する興行場法の適用について疑義が生じたので、次の事例の場合いかにすべきか至急ご指示をお願いします。

事例1 大ホール、レストランシアター型式における場合

(1) 旅館主催であるが旅館が業者と契約している場合が多い。

(例)① 業者との月契約で八万円~一五万円

② ビクターと四五・一一~四六・七まで契約四か月間で六○○万円

(2) 舞台等の設備がないところもある。

(3) 原則として一日一回三○分間開演する。

(レストランシアター型式の場合は午後六時から七時三〇分頃まで客は夕食をとりながら観覧する。)

(4) 入場料なし

(5) 観客は宿泊客を対象としているが一部の施設には宿泊客以外のものも入場しているところがある。

事例2 宴会場における場合

(1) 宿泊客からの要望により旅館が業者を斡旋している。

(2) 簡単な舞台のあるところが多い。

(3) シーズン中はほとんど連日開演されている。

(4) 出演料は一回当り六○○○~二万円程度である。

(5) 観客は宿泊者のみである。

(6) 出演料の支払いは次の二方法がとられている。

A 宿泊客は宿泊料とともに翌日旅館へ支払う、旅館は手数料として、一○○○円(又は出演料の一○%)及び税金六○○円(又は出演料の一○%)を差引いた残金を業者に支払う。

B 宿泊客が直接業者に支払い業者は出演料のうちから手数料及び税金を旅館に支払つている。

事例3 客室における場合

事例2宴会場における場合の(2)の舞台がないほか事例2とほとんど同様である。

なお、事例1~3については旅館が発行する料金表、チラシ等に登載されている。

また、旅館の従業員が勧誘(例えば「ストリップショー」があるけどよびますか等)している。

参考資料

1 旅館における開催状況

2 照会書

2 料金表

(昭和四六年九月八日 環衛第一六二号)

(栃木県衛生民生部長あて厚生省環境衛生課長回答)

昭和四十六年六月十六日付環衛第二一八号をもつて照会のあつた標記について、次のとおり回答する。

お尋ねに係る施設が、音楽、観せ物等を公衆に見せ、又は聞かせるための施設というよりも飲食、宴会等に供することを本来の用途とし、そこにおいて行なわれる興行行為が、飲食、宴会等に興を添えるためのものである限りは、当該施設は興行場法にいう興行場に該当しないものと思料される。

しかしながら、業として宿泊者以外の者をも入場観覧させている施設である場合とか、レストランシアターと称される実際上劇場中心の機能を果す施設である場合には、当該施設は興行場法にいう興行場に該当してくることとなるので念のため申し添える。