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○旅館業法第六条の当該官吏又は吏員について

(昭和三二年九月二〇日)

(公保第六一三六号)

(厚生省公衆衛生局長あて大分県厚生部長照会)

標記について左記のとおり疑義がありますから何分の御回示を願います。

旅館業法第七条に規定されている「当該吏員」については、旅館業法施行規則第四条に「環境衛生監視員」と明示されているので、疑問の余地はないが、旅館業法第六条第一項にある「当該官吏又は吏員」とは、誰を、意味するのか疑問がありますから、具体的に御回示を願います。

(昭和三二年一○月八日 環境発第五一号)

(大分県厚生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)

昭和三十二年九月二十日公保第六、一三六号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

旅館業法第六条第一項の「当該官吏又は吏員」とは、同条の規定が旅館等において伝染病が発生し、又は伝染病患者が宿泊した場合に宿泊者名簿を調べてその伝染経路を調査する等もつぱら公衆衛生、特に伝染病予防上必要な措置をとりうることを目的とするものであることから、環境衛生監視員のほか、防疫担当の官吏又は吏員に限り含むものと解される。