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○旅館業における事業活動の調整の円滑化について

(昭和五九年五月一日)

(環指第四五号・五九企庁第六七〇号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局長・中小企業庁長官連名通知)

最近、旅館業における大企業と中小企業との間の事業活動に関する摩擦問題が多発している。紛争の形態、内容はそれぞれの事例ごとに多種多様であるが、貴県におかれては、従来どおり中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)に基づく調査、調整の申出等に係る所要の指導及び必要な場合における都道府県中小企業調停審議会においての意見聴取並びに環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)に基づく調査の申出及び特殊契約に係る所要の指導を行うよう努めるとともに、それぞれの紛争の実態に即して旅館業における紛争調整が円滑に行われるよう、よろしく対処ありたい。

これに際し、県下に都道府県環境衛生営業指導センターが設置されている場合には、必要に応じ、同センターによる旅館業における分野調整問題に係る指導体制を強化するよう指導するとともに、事業活動調整員の積極的活用を図られたい。なお、県下に同センターが設立されていない場合には、その設立までの間においては、都道府県環境衛生同業組合連絡協議会の活用を図ることも検討されたい。

また、紛争の形態、内容からみて市町村レベル又は民間レベルでの紛争解決が適当であると判断する場合には、県下の市町村又は貴県が紛争の実態を勘案した上で適当と考える商工会議所、商工会等の地域経済団体等に対し、その意向を踏まえつつ、自主的な旅館業活動調整の場を設けるよう所要の指導・支援を行うこととされたい。