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○水質汚濁防止法施行令等の改正に関する件について
(昭和五〇年二月六日)
(環指第六号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)
今般、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)等が公布、施行され、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供するちゆう房施設、洗たく施設及び入浴施設を水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設として追加する等の措置が講ぜられることとなつた。
ついては、貴職におかれても、別添環境庁通達を参照のうえ、公害担当部局と十分連絡をとり、相協力して、前記法令の施行につき遺憾のないよう指導方よろしくお願いする。
また、旅館業において水質汚濁防止法の排水基準を遵守するため汚水等処理施設を設置する場合には、環境衛生金融公庫の特例貸付又は公害防止事業団の貸付の対象となるものであるので指導方よろしくお願いする。
なお、公害防止事業団の貸付に関しては、環境庁とも協議済である。
おつて、本件については、全国旅館環境衛生同業組合連合会長あてにも通知しているので念のため申し添える。
(別添1)略
(別添2)略