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○無窓客室に対する旅館業法の取扱いについて

(平成元年九月二〇日)

(衛指第一六一号)

(各都道府県・各指定都市衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記について、別紙1の鳥取県環境衛生部長からの照会に対し、別紙2のとおり回答したから後了知ありたい。

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(別紙1)

(平成元年九月一三日 発衛第一○六号)

(厚生省生活衛生局指導課長あて鳥取県衛生環境部長照会)

このことについて、左記のとおり旅館業法についての法解釈の疑義が生じましたので、至急ご教示願います。

別紙のように窓等により、採光が全くとれない無窓の部屋を「客室」として使用する施設は、旅館業法施行令第一条の規定に基づく「構造設備の基準」に適合しない施設であるとして次のとおり解してよろしいか。

1 旅館業法施行令第一条第一項第五号に規定する「適当な採光………設備を有すること。」とは、窓等により自然の光が取り入れられるような設備のことである。

2 同号は、ホテルの各施設の使用目的に応じて、具体的に適用すべきであり、「客室」については、第二号ハ及びニによっても明らかのように窓を設けなければならないことからしても、自然の光が取り入れられるような設備を要するものである。

(別紙)

(別紙2)

(平成元年九月二○日 衛指第一六○号)

(鳥取県衛生環境部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)

平成元年九月十三日付け発衛第一○六号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答する。

貴見のとおりである。なお、ホテルの客室の取扱いについては、昭和五十九年八月二十八日付け衛指第二四号厚生省生活衛生局長通知「旅館業法における衛生等管理要領について」の別添「旅館業における衛生等管理要領」のⅢの第一の14及び32において窓のない客室は設けないこと、適当な採光及び照明の設備を有すること等を規定してあるので十分留意すること。