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○旅館業法における善良風俗の保持について

(昭和五九年一一月一九日)

(衛指第七五号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知)

標記については、既に昭和五十九年八月二十七日付け衛指第二三号をもつて通知されたところであるが、同通知中の基準規則準則を定めることができる地域等の考え方は、左記のとおりであるので、御了知の上、この趣旨に沿つて旅館業法の施行について遺憾のないようお願いする。

1 善良風俗の保持のため構造設備の基準規則準則を適用する地域の特定について

(1) 前記通知中の記第一1の「旅館業によつて善良な風俗が害されることがないように、都道府県知事が必要があると判断する地域」の特定は、行政区画による表示、地名地番による表示又は特定の施設からの距離等によつて行われるべきものであること。

(2) この地域の指定に当たつては、他法令との整合性を図るとともに温泉地等の地域特性を考慮し、建築担当部局及び都道府県公安委員会等の関係行政機関との調整や市町村及び関係団体の意見の聴取に努められたいこと。

2 前記通知中の記第二の「善良の風俗の保持と関連を有する施設の構造設備について大規模又は主要な構造設備に係る変更(軽微な変更を除く。)が生ずる場合」とは、おおむね次のような場合であること。

(1) 前記通知中の別記Ⅰの各号に規定する構造設備の変更を行う場合。

(2) 宿泊者が宿泊者名簿の記載、料金の支払い等宿泊のために必要な手続きを玄関帳場又はフロントにおいて従業者と面接して行わなくとも自動的にできる設備を設けるなど、玄関帳場又はフロントが客との面接を行う施設としての機能を果たさなくなるような構造設備の改造による変更を行う場合。

(3) 中央管理方式の自動施錠装置を設ける等により宿泊者が客室のドアを自由に開閉することができないようにすること、廊下等に面して料金等の支払い等のための小窓を各客室に設けること等によつて、客室の構造設備の改造による変更を行う場合。

(4) 施設内に設けた車庫の改造による変更を行う場合又は客室若しくは車庫を設けるための玄関、ロビー、客室等の改造による変更を行う場合。