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○旅館業法に関する疑義について

(昭和三三年七月三日)

(薬第八三九号)

(厚生省環境衛生部長あて三重県衛生部長照会)

右のことについて次のとおり疑義がありますので、至急御回答下さるようお願いします。

1 旅館業及び料理店営業を兼業している営業者が次の状況で売春行為があつたときは旅館業法(以下「法」という。)第八条の規定による行政処分の対象になるかどうか。

(1) 料理店営業施設内で売春行為が行われた場合(旅館及び料理の施設は別棟になつている。)

(2) 同一施設内において各々の部屋を旅館客室及び料理客室等に区分している場合旅館客室以外の(料理客室、居室、従業員室等の)部屋で売春行為が行われた場合

2 同一人が二以上の施設を経営している場合(各々別個に許可を受けている。以下「甲、又は乙」という。)甲の施設において法第八条各号の一に該当するに至つたときは、乙の施設も行政処分の対象になるか。

例 1 甲、乙施設の所在地が同一地域内の場合

2 甲、乙施設の所在地が別の市、町、村に所在する場合

3 甲、乙施設の所在地が各々A県、B県に所在する場合

3 客の利用する庭園は営業施設に含まれるか。もし含まれるとすれば庭園のみを著しく増設した場合「同一性が失われる変更」として取扱うべきか。

(昭和三三年九月五日 衛環発第七○号)

(三重県衛生部長あて厚生省環境衛生部長回答)

昭和三十三年七月三日付薬第八三九号をもつて照会の標記について、次のとおり回答する。

1 旅館業法(以下「法」という。)第八条後段の規定により旅館業の許可を取り消し、又は営業の停止を命ずることができるのは、旅館業の営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む。以下同じ。)又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し、同条各号に掲げる罪を犯したときであり、当該犯罪行為と当該営業との間に相当の因果関係が存する場合に限られるから、旅館業の施設とは別棟の建物又は同一建物内であつても旅館業の施設とは明確に区分された別個の施設で単に売春行為が行われたことをもつて、同条の規定による行政処分の対象とすることはできない。ただし、旅館業の営業者が旅館業の施設の宿泊者を勧誘しその従業者をして売春行為を行わしめる等当該犯罪行為と当該旅館業との間に相当の因果関係が存する場合には、別棟の建物又は別個の施設であつても、法第八条後段の規定により行政処分を行うことができる。

2 旅客業の許可は、当該施設について行われる対物許可であるから、その取消又は営業停止も当該施設に限られ、御照会の乙の施設について行政処分をすることはできない。

3 客の利用する庭園も旅館業の施設の一部ではあるが、施設を構成する要素ではないから、たとえ著しく増設された場合であつても、それをもつて旅館業の施設としての同一性が損われたということはできない。