添付一覧
○旅館業法による営業許可の取扱上の疑義について
(昭和三三年二月一〇日)
(衛環発第一〇号)
(各都道府県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知)
標記について、別紙甲号のとおり照会があり、別紙乙号のとおり回答したから、了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
(昭和三三年一月二○日 薬第一○三号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生部長あて岡山県衛生部長照会)
旅館業法第三条の規定による営業許可の取扱について疑義を生じておりますので左記のことについて至急何分の御回答を賜わりたい。
記
学校周辺の旅館業の許可については旅館業法第三条第三項の規定により教育委員会等の意見を求めなければならないこととなつておりますが、たとえその施設が学校の周辺おおむね一○○メートルの区域内にある場合でも地形上及び介在建築物等により学校から見とおすことができない位置に所在するときは、昭和三十二年八月五日付厚生省衛発第六五○号、文部省国施第四五号連名通ちようの趣旨より考えその必要はないものと解されますがこの点についての貴見。
〔別紙乙号〕
(昭和三三年二月一○日 衛環発第一○号)
(岡山県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)
昭和三十三年一月二十日付薬第一○三号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
昭和三十二年八月五日付厚生省衛発第六五○号、文部省国施第四五号各都道府県知事、指定都市市長、都道府県教育委員会あて厚生省公衆衛生局長及び文部省管理局長連名通知「学校周辺の旅館業について」の「記1」は、旅館業法施行令第一条第一項及び第二項、すなわち旅館業法第三条第二項の「施設の構造設備の政令で定める基準」について述べているにとどまるから、学校から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有するものであつても、当該旅館業の施設の設置場所が学校教育法第一条に規定する学校の敷地の周囲おおむね一○○メートルの区域内にある場合には、旅館業法第三条第三項の規定により、許可を与えるについて、教育委員会等の意見を求めなければならないものである。