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○旅館営業許可の行政処分に関する疑義照会について

(昭和二九年五月二二日)

(発医第八四八号)

(厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長あて石川県衛生部長照会)

本県において、別紙のような事例があり、既に許可を受けて営業を継続中の施設に対し、旅館業法及び食品衛生法による営業許可申請があつた場合、その申請書類に手続上の不備がなく又施設が知事の定める施設基準に合致する場合、左記事項に関して「昭和二十六年八月十七日衛環第八五号をもつて御送附の昭和二十六年七月三十一日法務府法意一発第四六号法務府法制意見第一局長事務代理から神奈川県衛生部長宛の賃貸借権保争中の施設についての営業許可の可否について」の回答内容と同一に考え取り扱つても差支えないか、右御回答を煩したく御照会致します。

1 既に許可を受けて温泉旅館業を継続中の処、偶々仲間割れが生じて従来からの経営名義者が斥けられ、現実は営業施設を離れているが、本人は廃業の意思ないことを表示し、一方の当事者から改めて営業許可申請のあつた場合如何に取扱うべきか。

2 任意組合の代表者変更届は、旅館業法施行規則第一条第一項第一号の申請者の変更と拡大解釈して同規則第二条の届出を受理して差支えないか。

別紙 略

(昭和二九年九月二日 衛環第八二号)

(石川県衛生部長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答)

昭和二十九年五月二十二日発医第八四八号をもつて照会の標記について、左記の通り回答する。

旅館業法第三条の規定による旅館営業の許可は、旅館施設が公衆衛生上支障がない場合に経営に関する一般的禁止を解除する行政行為であつて、許可を与える特定の者に当該施設についての排他的使用権を設定するものではない。即ち、旅館についての経営名義者に関し争がある場合においても、その争はもつぱら当事者間の私法上の権利関係に関する争であつて、都道府県知事が旅館営業許可を行うに際し、これを実質的に審査し又は拘束されるとは解せられない。従つて、お尋ねの場合においては、旧経営名儀者の廃業の意思の有無如何にかかわらず、新経営名儀者の許可申請が当該施設について公衆衛生上支障ない限りこれを許可しても差し支えないと解する。