アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○建築基準法による違反建築物の旅館営業許可に関する疑義について

(昭和二八年七月一五日)

(発公衛第五七一号)

(厚生省公衆衛生局長あて鳥取県知事照会)

標記に関し、左記について疑義を生じたので、至急何分の御意見を願います。

1 旅館業法による営業許可申請書が提出され、当該施設は公衆衛生上何等支障なく、旅館業法上当然許可を与えなければならない施設であるも、当該施設は建築基準法第六条第一項違反建築物であるため、同一行政庁においてこれに許可を与えることは行政上不当と考えられるが、かかる場合、旅館業法による公衆衛生上の見地からこれを理由に不許可として申請書を却下することができるか。或は、あくまで旅館業法により許可を与えるべきか。

2 又、不許可として申請書を却下した場合、申請人から旅館業法による不許可理由でないため、行政訴訟等も考えられるので、この場合、如何に取り扱うか、何分の御指示願いたい。

(昭和二八年九月八日 衛発第七○六号)

(鳥取県知事あて厚生省公衆衛生局長回答)

七月十五日発公衛第五七一号で照会された右のことについては左記のとおり回答する。

旅館業の許可の可否は、もつぱら公衆衛生の見地から決定すべきものであるから都道府県知事は、当該営業の施設の場所及びその構造設備が公衆衛生上支障がないと認めたときは、当該施設が建築基準法による建築の確認を受けていないものであつてもこれを許可しなければならないものと解されたい。

但し、建築基準法による確認を受けない以上当該建築物を建築することができないので、例え旅館営業の許可を受けても事実上当該営業を行うことはできないわけであるから行政上の取扱としては建築基準法による確認を受けさせた後に旅館営業の許可を与えるようにすることが適当と考える。