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○旅館業法に関する疑義について
(昭和二七年一〇月六日)
(広公第四七三号)
(厚生省環境衛生部長あて広島県衛生部長照会)
標記の件左記事項について疑義がありますので至急御回答賜わりたくお願い致します。
記
1 法第三条には許可対象として『「人を宿泊させる営業」を営もうとする者は………』と、第四条以下においては、営業規制対象として『「旅館業」を営む者(「営業者」という。以下同じ。)は………』と規定されているが、解釈上、両者の関係は如何に理解すべきか。
2 宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、法にいう「ホテル」「旅館」又は「下宿(具体的には別添広島県規則旅館業法施行細則第三条から第五条まで参照)に該当しないものについては県規則による基準を改めて、これを捕捉しない限り、法の適用外になるものと解してよろしいか。例えば通常間貸しと称せられているもの。
3 厚生省公衆衛生局長通牒「公衆浴場法等の営業関係法律中の「業として」の解釈について(昭和二十四年十月十七日衛発第一、○四八号各都道府県知事宛中)三、旅館業法について」によれば「会社、工場等の寮(但し、労働基準法の対象となるものを除く。)会員制度の宿泊施設その他特定人を対象とする宿泊施設又は社会事業的な宿泊施設」も法の適用を受けることとなるとあるが、次に掲げる施設はこれら一連の施設として法の適用を受けるものと解してよろしいか。
(1) 各種の学校寄宿舎で実費程度の食事代以外に食費又はこれに類するものを受けているもの。
(2) 官公署、事業場等の福利厚生施設(保養所等の名称の如何を問わない。)で、実費程度の食事代以外は宿泊料又はこれに類するものを受けて特定人を宿泊させるもの。
(3) 健康保険法第二十三条の規定による施設(保養所等の名称の如何を問わない。)で、実費程度の食事代以外に宿泊料又はこれに類するものを受けて特定人を宿泊させるもの。
4 人を宿泊させる施設で、法にいう「ホテル」以外のものについて、一般に「ホテル」という名称を使用すること及び法にいう「旅館」及び「下宿」の経営に対して法の許可を与えることは、現行法上差し支えないものと解されるが、それでよろしいか。
(昭和二七年一○月二九日 衛環第九二号)
(広島県衛生部長あて厚生省環境衛生課長回答)
十月六日広公第四七三号で照会された右のことについては左記のとおり回答する。
記
1 御質問は、その趣旨によつて種々解釈できると思うが、旅館業法第三条の規定は、許可対象を規定したものであり、第四条以下の「旅館業を営む者」とは、第三条の規定により許可を受けた者に対する営業規制である。
2 貴見のとおりであるが、通常間貸しと称せられているもので、その状態が一般家庭におけるものであれば、社会性が認められないから旅館業法を適用する必要はない。
3 昭和二十五年四月二十六日衛発第三五八号公衆衛生局長より各都道府県知事宛通牒「営業三法の運用について」中二、旅館業法について、により、さきに通牒した〔公衆浴場法等の営業関係法律中の「業として」の解釈について〕中、三、旅館業法について、を改正し、その取扱が宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設のみに限定すべきこととしたのであるが、食費の実費程度以上のものをとつている照会の如き場合は当然法の適用を受けるものである。
4 貴見のとおりである。
なお旅館業法第二条にそれぞれ規定してある「ホテル」「旅館」及び「下宿」に対する許可は、名称の如何を問わず飽くまでも施設基準に合致したものにそれぞれの許可を与えることはいうまでもない。