添付一覧
○旅館業の許可取消等に関する取扱について
(昭和三二年一一月一一日)
(衛発第九七八号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
旅館業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十六号)の施行については、さきに昭和三十二年八月七日付厚生省発衛第三七一号厚生事務次官通知、同月三日付衛発第六四九号本職通知等により示されたところであるが、なお旅館業法第八条に規定する風俗事犯に該当する場合における旅館業の許可取消又は停止に関する処分の取扱については、左記事項を参照のうえ、これを行われたい。
なお、右に関し、今般別紙のとおり、警察庁次長から都道府県公安委員会委員長等あて通知されたので、本通知を参考のうえ、都道府県警察との連絡を密にし、旅館業法施行の円滑適正化とこれが実効の確保に努められたい。
記
旅館業法第八条各号に規定する罪に関し警察が検察庁に事件を送致した場合において、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が必要と認めたときは、警察本部長より当該事件の内容を当該営業者の営業施設の所在する都道府県知事(その所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあるときは、当該指定都市の長)に通報するものとされたから、都道府県知事(指定都市にあつては、その長)は、当該通報を旅館業法第八条の営業許可取消又は停止に関する処分を決定する場合にあたつての判断資料とされたいこと。この場合において、当該旅館業の施設が風俗営業をあわせ営むものであるときは、なるべく、営業許可の取消又は停止処分の決定にあたり、風俗営業取締法第四条の規定による行政処分と著しい不均衡を生ずることのないようあわせて考慮されたいこと。
なお、右の通報があつた事例について処分を行つたときは、処分を行つた施設の所在地、名称(旅館名)、営業者名、処分の内容及び処分年月日を当該事件が通報された警察本部長あて連絡されたいこと。
おつて、警察庁からの申出もあり、風俗営業取締法に基く条例において、旅館業と風俗営業との兼業を制限する旨の規定を設けている都道府県において、当該警察本部長から連絡があつた場合には、今後は、新たに旅館業の許可を行つた施設につき、その所在地、名称(旅館名)、営業者名及び許可年月日を通報する措置を行うよう配慮されたいこと。
別紙
改正旅館業法第八条の規定による行政処分の事由となる犯罪についての連絡等に関する当該行政庁と都道府県警察との協力について
(昭和三二年一一月一一日 警察庁乙刑発第一七号)
(各都道府県方面公安委員会委員長・各管区警察局長あて警察庁次長通知)
改正旅館業法(本年六月十五日法律第百七十六号をもつて改正されたもの)第八条の規定により、行政処分を行うことのできる事由が拡張されたのであるが、その事由の中には警察が行う犯罪捜査の結果認知されるものも少くないのみならず、右行政庁と都道府県警察とは密接な関係にあるので、左記により右両者が緊密に協力するよう取り計らわれたい。
記
1 改正旅館業法第八条の規定に基く行政処分の事由のうち犯罪関係のものの連絡については、次の各号によること。
(1) 行政処分の事由となるものは、(イ)営業者がこの法律又はこの法律に基く処分に違反したとき(ロ)営業者が法人である場合、その法人の役員が人的欠格要件に該当するに至つたとき、(ハ)営業者(営業者が法人である場合におけるその代表者を含む)又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し、刑法第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条の罪、風俗営業取締法に規定する罪、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令に規定する罪を犯したときであるが、右の諸事由のうち、罪を犯したことを理由とする場合における都道府県警察からの通報については、その犯罪を検挙し、検察庁に送致したもので必要と認めたものにつき行うものとする。
(2) 通報は、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下、警察本部長という。)から当該都道府県知事(指定都市においては、その市長とする。以下知事という。)にその都度行うものとする。
処分を行う知事の属する都道府県とこれらの事犯を検挙した都道府県警察の属する都道府県とが異る場合には、処分を行う知事の属する都道府県の警察本部長を通じて行うものとする。
(3) 通報した事犯に対する措置については、知事からその措置の内容につき、警察本部長に通報されることになつている。
(4) 右各号に関する細目については、必要に応じ各都道府県警察と当該行政処分庁と協議するものとする。
2 風俗営業取締法施行条例において、風俗営業と旅館業との兼業について制限がある場合は、許可等に必要があるので、知事が旅館業を許可した場合は、許可の年月日、営業者の所在地、氏名、施設名(旅館名)等につき、警察本部長に通報されることになつているが、この場合あらかじめ警察本部長から当該行政庁に対し通報方について連絡しておくこと。
3 風俗営業と旅館業との兼業を行つている場合において、知事と都道府県方面公安委員会との両者でそれぞれ行政処分を行う場合は、なるべく均衡を失わないよう相互に連絡をとるよう配意すること。
4 構造設備の基準、施設の利用基準等による善良の風俗が害されることがないようにする規制については、直接には知事の責任において運用されるものであること。
なお、施設の利用基準の運用において、善良の風俗が害されるような文書、図面等であるかどうかは、刑法第百七十五条の罪に該当する場合はもちろん、更に社会通念上良俗に反すると認められるものも含まれる趣旨であるので了知のこと。
5 右各項については、厚生省と打合済であり、同省公衆衛生局長において別添写のとおり通達されているので含みおくこと。
別添写 略
