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○マンションホテルについて

(昭和四九年五月一一日)

(環指第八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省環境衛生局指導課長通知)

標記について、宮城県衛生部長より照会〔別添1〕があり、別添〔2〕のとおり回答したので通知する。

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〔別添1〕

(昭和四九年二月二六日 環第一四一〇号)

(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて宮城県衛生部長照会)

本県において、最近マンションの一般居室をその持主が使用しない時に、隣接しているホテルが客室として借りうけて使用しようとする場合、左記の事例があるので、その取扱いについて御教示願います。

〔事例1〕

① ホテル側施設 客室五一室、定員二三四名

② マンション施設 戸数一〇八戸(居室面積三〇m2以上)

③ 配置図 別添1 (略)

④ 業者の考えている営業方法…マンション居室の所有者とホテル側が契約後、所有者が使用しない時はホテルの客室として使用できる。ただし所有者は前日に連絡すれば優先的に使用できる。

⑤ ホテル側の職員がマンションのフロントに常勤する。

⑥ ホテルとマンションは渡り廊下で連絡する。

⑦ リース室を使用するお客もホテルフロントで受付をする。

⑧ 食事はホテルの食堂を使用する。

〔事例2〕

① ホテル側施設 客室三一室、定員一一三名

② マンション施設、戸数一九八戸(居室面積四四・八m2以上)

③ 配置図 別添2 (略)

④ 業者の考えている営業方法…マンションの居室の所有者が月単位でリース月の三か月前にホテル側と契約を結び、そのリース期間は完全にホテル側の客室となり、所有者の優先権は認めない。

⑤⑥⑦は、事例1に同じ。

前記内容で営業をしようとしているのであるが

1 事例1の場合にはマンションの所有者が宿泊等について、優先的になり、法令第五条の「宿泊をさせる義務」に違反する可能性があると思われるのでこれについては、リース期間中はリース室は完全に旅館の管理下に入り、所有者の優先権等は認めないこととする。

2 リース供給施設については、左記内容を満たしているものとする。

① リース室供給施設は建築基準法第六条第一項の建築確認を旅館、ホテルの用途でうけていること。

② リース室供給施設は、旅館ホテルとして、消防法令に義務づけられている消防用設備等が設置されていること。

③ リース室供給施設の管理を、旅館営業者が行つていること。

④ リース室供給施設の衛生設備(給水、排水その他)等が関係法令に適合していること。

⑤ リース室供給施設にフロント、寝具格納の施設が設けられていること。

3 事務手続上の問題としては、客室数、定員数の変動が激しく、実際には把握が困難になるので、リース期間は一月以上を単位とし、リースの開始される前月の二十日までに変更届を提出させる。

以上1、2、3の内容により、事例のような場合、旅館業法による客室として取扱つてよろしいか伺います。

〔別添2〕

(昭和四九年五月一一日 環指第八号)

(宮城県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)

昭和四十九年二月二十六日付け環第一、四一〇号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

照会に係る事例の施設については、旅館業法上の客室として取り扱つて差し支えない。