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○旅館業法第二条における「主として」の解釈等について

(昭和四五年一月七日)

(四四衛公環発第四八六号)

(厚生省環境衛生局長あて東京都衛生局公衆衛生部長照会)

このことについては、昭和三十二年八月七日、発衛第三七一号「旅館業法の一部改正する法律等の施行について」によつて示されているが、左記の点につき疑義がありますので、至急御教示願います。

1 旅館業法第二条第二項、第三項及び第四項において「主とする施設」と規定しているが、これは施設の主体性のいかんによつて判断すべきと考えられ、さらに主体性の判断は、客室数よりも客室延面積によつてなされるべきものと考えるがどうか。

2 ホテル営業、旅館営業における客室は、法第二条第四項に規定する多数人で共用する客室は含まれないと解するがどうか。

(本都においては、含まれないとして運用している。)

3 簡易宿所営業の「多数人が共用する構造設備」とは、いかなる構造設備をいうのか。

その特別な構造設備がないとすれば一客室を二人以上追い込み式で使用するという営業者の経営方針のいかんによつて判断せざるを得ないと考えるがどうか。

4 簡易宿所営業では、「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備」以外の客室すなわち多数人で共用しない客室を認めていると解するが、この場合客室の面積は、同法施行令第一条第一項第二号イ及び同条第二項第二号の規制を受けるものと解するがどうか。

(本都においては、ホテル営業及び旅館営業のレベルダウンとなるので、この規制を受けるものとして運用している。)

5 旅館等の名称中にホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業種別と異なる業種の名称を用いている現状にかんがみ施設に営業種別の表示を義務づけることを構造設備の基準として知事が規則で定めることが可能か。

(昭和四六年六月二八日 環衛第一一七号)

(東京都衛生局公衆衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)

昭和四十五年一月七日付四四衛公環発第四八六号をもつて照会のあつた標記の件については、次のとおり回答する。

1 旅館業の施設において主とする構造設備が洋式であるか和式であるかの判断は、洋式又は和式の客室の数及びその延べ面積の全体に占める比率は、重要な判断基準ではあるが、その他ロビー等の共用に供し得る公室、食堂、浴室、便所等の構造設備についても検討して行なうべきである。

2 旅館業法(以下「法」という。)には、特段の規制はなく、ホテル営業施設及び旅館営業施設に多数人で共用する客室が含まれていても差し支えない。

3 法第二条第四項に規定する「多数人で共用する構造及び設備」とは、面積、寝具設備等から判断して一室に二人以上宿泊することが可能であり、かつ、営業者が当該客室を多数人で共用させるものとして予定していることが客観的に認められるものをいうと解する。

4 簡易宿所営業施設における多数人で共用しない客室に対しては、旅館業法施行令(以下「令」という。)第一条に定めるホテル営業施設及び旅館営業施設の客室の最低床面積の規定は適用されないが、簡易宿所営業施設といえども一室の面積が狭少すぎることは、衛生上好ましくないので、営業者に対して適正な面積が確保されるよう指導するとともに、必要があれば、令第一条第三項第七号の規定に基づき都道府県の規則で客室の最低床面積を規制することも考慮されたい。

5 都道府県知事が規則で営業種別の表示を構造設備基準として義務づけることを定めることはできないと解するが、旅館業者に対して営業許可種別に即した表示をするよう指導されたい。