添付一覧
○旅館業法の疑義について
(昭和四三年一一月一四日)
(発衛第四七三号)
(厚生省環境衛生課長あて鳥取県厚生部長照会)
最近県下にモーテルと称する旅館営業施設および休憩施設が建てられ、営業が行なわれておりますが、左記事項について疑義がありますので、至急ご教示願います。
なお、旅館営業許可を受けている施設図面を参考に添付します。
記
1 旅館業法第二条第六項に規定されている「寝具」とは、ベット、敷きぶとん、掛けぶとん、毛布、包布、シーツ、まくら、まくらおおいと解してよろしいか。
2 昼間、夜間を問わず、かつ、利用時間に関係なく、設問1の寝具のうち、一品目を使用した場合であつても寝具を使用した者(宿泊者)と解し、当該利用者を旅館業法第六条に規定されている宿泊者名簿に記載しなければならないものと解してよろしいか。
3 旅館営業許可を受けているモーテル(別添図面参照)には、ベット上に常時掛けぶとん、敷きぶとん、まくら等が就寝できる状態に準備されているが、客がこの寝具を使用したかどうかの事実を確認することは至難である。したがつて、昼間、夜間を問わず、かつ、利用時間に関係なくこの施設を利用した者を、すべて宿泊者名簿に記載しなければならないものと解してよろしいか。
4 旅館営業許可を受けていないモーテル(休憩所)で、その施設を利用する者が寝具を持ち込み、特定な場所を使用し仮眠または休憩するような事例がある場合は、旅館営業の許可を必要とするものと解してよろしいか。
5 宿泊者名簿の保存について期間の定めがないが、どの程度保存するのが適当であるか。
(昭和四四年七月七日 環衛第九〇九六号)
(鳥取県厚生部長あて厚生省環境衛生課長回答)
昭和四十三年十一月十四日付け発衛第四七三号をもつて照会のあつた標記の件について、次のとおり回答する。
記
1 1については、ご指摘のものは、法第二条第六項に規定する「寝具」に該当するが同項に規定する「寝具」がそれらに限定されるものと解するのは適当でない。
2 2及び3については、具体的事例により判断することが必要であるが、通常の場合、貴見のとおりに取り扱つて差し支えない。
3 4については、モーテル等の休憩施設に寝具が備置され、又は当該施設の利用者によつて寝具が持ち込まれる等により、これらの休憩施設が専ら寝具を使用する者によつて利用される場合であつて、その経営が業として行なわれ、かつ、その利用につき対価を受ける場合には、旅館業の許可を要するものと解する。
4 5については、三年間保存されたい。