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○旅館業法の運用について

(昭和四三年八月六日)

(保指第二八五号)

(厚生省環境衛生局長あて神奈川県衛生部長照会)

旅館業法における「業として」の解釈については、貴職よりの通知により運用いたしておりますが、次のことに疑義を生じておりますので、何分のご教示を願いたく照会いたします。

断食道場について、旅館業法の旅館に該当するか否かの捜査関係事項照会(別紙写)がありましたが、断食道場における主目的が断食に伴う宿泊であり、入寮費として宿泊の代価にあたるものを徴収している場合であつても、旅館業法の適用をすることに疑義があり、特に本件の場合は社会通念上「宿泊料を受けて宿泊させる営業」とは解せないので、適用対象外としてよろしいかご貴見を承りたい。

別紙 略

(昭和四三年一一月二〇日 環衛第八一七五号)

(神奈川県衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)

昭和四十三年八月六日付け保指第二八五号をもつて照会のあつた標記の件については、貴見のとおりである。