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○簡易宿所営業の許可に関する疑義について

簡易宿所営業の許可について

(昭和四二年一〇月二六日 四二公発第一四七一号)

(厚生省環境衛生局環境衛生課長あて福岡県衛生部長照会)

旅館業法第二条第四項に簡易宿所営業の定義として「宿泊する場所を多数人が共用する構造及び設備を主とする施設」となつており、これの解釈が昭和三十二年八月七日発衛第三七一号各都道府県知事、各指定都市市長宛、厚生事務次官依命通達「旅館業法の一部を改正する法律等の施行について」によつて示されているが、左記事項について取扱いに疑義を生じたので御教示願いたい。

1 法第二条第四項に規定する「宿泊する場所」とは、宿泊する客室をさすものか又は施設全体をさすものか、これの解釈について

2 旅館業法による旅館営業の基準に合致しないものについては、従来五室未満等でも簡易宿所営業として認めて来たが、目下建設中の別紙建築様式の設備のうちには旅館営業としての基準に合致する部分と基準に満たない部分(個室)があり、業者は低料金実施のため簡易宿所営業を希望している場合、簡易宿所営業として許可してさしつかえないか。

別紙

建築様式

鉄筋コンクリート造地下一階、地上六階、塔屋二階建延床面積一、七二八m2

内訳

地下 浴室二

一階 玄関、食堂、厨房、従業員室、従業員食堂

二階 大広間、和室(管理人室を含む)七室

三~六階 洋室(九・七二m2)二四室

洋室(六・四八m2)六〇室

簡易宿所営業の許可に関する疑義について

(昭和四二年一一月二九日 環衛第七一五五号)

(福岡県衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)

昭和四十二年十月二十六日付け四二公発第一、四七一号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

1 旅館業法第二条第四項に規定する「宿泊する場所」とは、宿泊の用に供する客室をいう。

2 事案の設備のうち、旅館業法施行令第一条第一項及び第二項に規定する施設の構造設備基準に適合しない部分(個室)は、宿泊する場所を多数人が共用する構造及び設備を有するとはいえないので、簡易宿所営業の施設にも該当しない。