添付一覧
○旅館内にトルコ風呂を設ける場合の取扱について
(昭和三二年八月八日)
(衛環発第三四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長通知)
標記について別添第一により神戸市衛生局長より照会があつたので、別添第二により回答したから御了知ありたい。
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〔別添第一〕
旅館内にトルコ風呂を設ける場合の取扱について
(昭和三二年七月一九日 神衛防第二二八号)
(厚生省公衆衛生局環境衛生課長あて神戸市衛生局長照会)
標記のことにつき次の如き疑義を生じましたので至急御回答賜りたく照会申し上げます。
記
旅館内にトルコ風呂を二~三個程度設ける場合
(イ) 利用の対象が宿泊者に限られる場合は、昭和二十四年十月十七日衛第一、〇四八号通牒にいう旅館内の浴場として取扱つてよいか。
(ロ) 対象が宿泊者のみならず、休憩という名目で、トルコ風呂のみを利用することが頻繁にわたることが予想せられ、昭和二十九年一月五日衛発第一号にいう「入浴させる対象及び目的が旅館業のそれの範囲をこえる」可能性があると考えられるが、この場合当該入浴施設が旅館業の範囲をこえるものと見なし、旅館業法による許可を与えない理由となし得るか。
〔別添第二〕
(昭和三二年八月八日 衛環発第三四号)
(神戸市衛生局長あて厚生省公衆衛生局環境衛生部長回答)
昭和三十二年七月十九日付神衛防第二二八号をもつて御照会の標の件について次のとおり回答する。
記
1 設問(イ)について
トルコ風呂の利用者がお尋ねの場合のごとく当該旅館業の施設の宿泊者に限定されているものであれば貴見のとおり旅館内の浴場として公衆浴場法の適用外として取扱つて差し支えない。
2 設問(ロ)について
お尋の件については、当該施設について宿泊(旅館業法第二条第六項に規定するものをいう。)者以外に業として利用されることが客観的に認められるときは、営業者本人の意思目的の如何にかかわらず旅館としての旅館業法の許可の外に公衆浴場法第二条第一項の許可を要するものと解せられる。